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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害者の区分)

障害者の区分とは?障害者として認められる条件とは

mananyannの回答

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  • mananyann
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回答No.4

まず、おわかりかと思いますが、 障害者手帳と障害年金は違います。 障害者手帳が発行されたからといって、 障害年金がもらえるわけではありません。 障害者手帳が2級でも、障害年金が2級とは限りません。 障害者として認められるかどうかは医者の診断書が必要です。 基本的には、障害者手帳の発行基準程度の障害があり、 症状がでてから1年6ヶ月が経過した段階で 症状が変わらない場合に、医師の診断書によって障害者手帳の申請が可能となります。 ですので、ご自身がどうのこうのは一切関係ありません。 ご自身がどれだけ元気であっても、医者が障害者手帳の◯級に該当しますよ。 って言えばそれで申請がだせます。 ただ、障害者手帳をもっているからと言って、障害者年金のように多額のお金をいただけるわけではありません。せいぜい自治体が決めた見舞金程度です。 あとは、交通費が安くなったり税金がちょっとだけ安くなったりしますけど・・ さほど大きなメリットとも言えないです。 障害者年金はさらに医者から日常生活が著しく困難である。 という診断書をもとに、申請しますが、 こちらの審査はとても大変で、年金の支払い期間に左右されたり、 元疾患があるなら、そこの初診日までさかのぼっての証明が必要だったりします。 そう簡単にもらえるものではありません。 で、本題ですが 上記にも書いたように、役所は関係ありません。 医者がこの人は日常生活に無理があります。と診断すれば申請対象です。 あとあと面倒になるようなことは一切ありません。 申請して、申請が通らなければそれまで、通れば認められた。 ただそれだけです。 ただ、残念なことに 申請に対して「痛み」は含まれません。 つまり、痛くて動けない。は物理的には歩けることになります。 痛みは主観ですので・・・ その辺は、申請書類に具体的な可動域等を明記する箇所があり 医師が判断するのですが、 手帳にせよ年金にせよ、痛いからあるけない、痛くてできない。 はほぼ通用しないとおもった方がいいですね。 ちなみに、障害年金や生保の不正受給は 主に精神障害を訴える方が多いです。 身体障害は医師の判断も明確ですし、不正のしようがありませんが 精神障害は偽ることも可能です。 医師も、目に見える障害ではないため診断書もある程度は患者の言葉を信じることになります。 それによって、精神障害と偽り、日常生活ができないと偽り不正受給をする人が 少なからずいるのです。 つまり、 質問者さんは、精神障害ではなく 身体障害なので、認められれば不正と疑われることはまずないかと思います。 ですので、医師にまずは 自分が障害者手帳の発行基準になるのかどうかを 聞いてみましょう。 その上で、申請するかしないかはご自身で決めればよいと思います。 医師が診断書がかけない程度なら、当然申請はできないわけですし・・・ 障害年金は、 まぁ、手帳すら発行されないようなら無理でしょう・・・。

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