• ベストアンサー

契約書の条項の表記を曖昧にしておいて騙す詐欺行為

jejejeblueの回答

回答No.4

条項が客観的に見て曖昧なら、争えばよいのでは? (争うというのは係争という意味です) 文面に記載されている中身と説明が異なっており、主様が文面の確認を怠ったとしたら、争えますが勝ち目は薄いですね。 説明が異なっていた証拠があれば別ですが。

sagapo
質問者

補足

証拠はありません。 詐欺だと思いますが立件は無理なのですかね。 そんなことが許されるのでしょうか?

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