契約内容の変更についての交渉

このQ&Aのポイント
  • 賃貸契約の変更に関する交渉について詳細をまとめました。
  • 契約内容の変更についての交渉のポイントと注意点を要約しました。
  • 契約書の変更に関する交渉について、マネージメント会社との話し合いの内容をまとめました。
回答を見る
  • ベストアンサー

契約内容の変更についての交渉

貸主が変更になり、更新の際に契約書の内容変更を言われ、管理会社の人と話をしてきました。 契約内容に関して、今までと変更になると感じる条項が多く、また、細かい内容となったため、こちらの要望を伝え、説明を受けました。 「このまま印を押さなければ、どうなるか?」の問いには、 「管理(サービス)が受けられなくなることもある」と言われました。 サービスとは、設備故障などの場合に24時間対応してもらえることのようです。 言外に、この契約内容で同意できなければ入居を続けるのは難しい、というニュアンスが含まれていたような気がします。(主観ですが) また、こちらで特に気になった内容(旧契約とは違う内容)に関して要望を述べたところ、 口頭で、条項にはあるが実際そのようになることはない、という感じに説明されました。 あと、退去時の原状回復の負担区分など、記載がないものを特約にて付け加えてもらうよう依頼しました。 結局、条項の修正は一切無く、実際はどうかという口頭での説明と、特約での一部追加になるそうです。 そこで、教えていただきたいのですが、このような対応で問題ないでしょうか。 どうしても気になる点を特約にしてもらうのですが、それで効果はあるのでしょうか。 (担当営業は、契約条項よりも特約のほうが上、と言っていました) よろしくお願いします。

  • cma
  • お礼率30% (6/20)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • lemonbarm
  • ベストアンサー率38% (238/621)
回答No.1

特約条項が契約書に記載されるのであれば、確かに特約の方が優先される事がほとんどだと思います。 詳しい内容はわかりませんが、契約条項に変更を加えたくない理由として、 1.協会等の規定の契約書を使用していて、変更が出来ない。 2.協会等の規定の契約書条文を変更して自社用として利用しているが、自社規定として変更出来ない事としている。(変更により何らかの問題が起こった場合に不備が出ては困るので) 3.基本契約内容を賃借人毎に作成した場合、何らかの問題が起こった場合、個別に対応仕切れない事が生じるため。 4.ただ単に作り替えるのが面倒くさい。 等が考えられると思います。 ともかく、内容についてはきちんと押印するときに再確認された方が良いと思いますよ。

関連するQ&A

  • 賃貸契約書の変更について

    過去ログを見ても分からなかったので質問します。 今回初めて仲介業者を通じて礼金30万で物件を借りました。口頭契約成立してから契約書が来たのですが内容が借主に対してかなり不利な内容でしたので契約書の内容変更もしくは無償契約解除をしたいのですが貸主が絶対に認めないと言ってます。他の仲介業者などに相談したのですが住んでしまっている既成事実が大きいと言ってます。契約書は内容がかなり不利なので2通とも手元にあります。貸主に対しては何もしていません。入居してだいたい一ヶ月半くらいで今も住んでいます。この場合どうしたらいいのか教えてください?契約書の内容変更が出来るのならその方法を教えてください。

  • 「貸室賃貸借契約書」(日本法令)

    日本法令という会社の「貸室賃貸借契約書」(セブンイレブンでプリントしたもの)の内容を今見ています。 貸主の権利と借主の義務の条項が多いために、全体的な印象は、貸主寄りの内容に感じられます。 しかし、(敷金に関する記述はありますが、)礼金のことも更新料のことも書いてありません。 もしこの契約書を使って契約したら、貸主は礼金も、更新時の更新料ももらえないのですよね。 最後の条項が「(特約事項)」と書いてあって空欄になっているのですが、 もしここに何か書いたら、なんだかわざわざ付け加えたような印象になりますよね。 いったい誰にこの契約書を売ろうと思っているのか、不思議だと思います。 普通、大家さんはこういう契約書は使わないものなんでしょうか。

  • 更新時、貸主変更での契約内容

    13年以上住んでいるアパートですが、 契約更新の際、貸主が変更になったとのことで、 新しい契約書が送られてきました。 今までの貸主は個人でしたが、新しい貸主は、法人です。 更新料と家賃は、すでに新しい貸主に振込み済みです。 新しい契約書には、今までにはない条項がたくさん盛り込まれており、 その中で特に以下の内容が特に気になりました。 ・(家賃は口座振替になりますが)期日に口座振替が不能だった場合、  遅延金請求手数料3,000円(1回当たり)を併せた合計額を即日支払わなくてはならない。 ・また、期日を1ヶ月以上経過したら、遅延損害金(年14.6%)が課される。 ・緊急事態の発生および建物の維持管理上必要な場合、および借主が賃料を滞納している場合、承諾なくして貸室内に立ち入ることができる。 ・本貸室、本建物に生ずる内外装工事全般は、貸主の指定する業者が行い、指定業者以外の工事は一切禁じる。 ・タバコによる変色、結露による壁の汚れ等の修理および取替え費用は、借主負担。 ・借主は、本契約締結時に鍵交換費(退室時交換)を支払うこととする。 そのほかにも気になる項目はいくつかあるのですが、 なにぶん、今までの契約書よりはるかに項目が増えているので、 どうしたらいいのか困っている状況です。 弁護士に簡易相談をしたところ、新しい契約書に捺印するまでは、 以前の契約がそのまま有効になっている、とのことでした。 ですが、このまま新しい契約書を拒否し続けることもできないと思うので、 数日後に、担当営業マンと話をする予定です。 そのときに、上の項目を変更、もしくは削除してもらうことを申し入れたいのですが これは妥当なことでしょうか? どうかよろしくお願いします。

  • 契約の有効性について

    企業対企業の契約についての質問です。 契約前に口頭で「解約はいつでもできる」と言われ契約したが、実際に解約を申し出ると「解約の際は契約条項の通りとなります」と言われてしまいました。 ポイント1 契約前には(その後も)解約についての詳細な説明は全くない 契約条項では契約期間は6カ月で、解約したい場合は契約期間終了の30日前までに申出をしないと更新の意思があるものとみなし、また6カ月契約期間が更新されるというもので、契約が更新されたばかりなので、残りの契約期間内はやめられないとのことでした ポイント2 弊社では契約時点で「解約はいつでもできる」とのことから言葉通りいつでも解約ができると思っていた ポイント3 なお契約書には「違約金(3カ月分を一括で支払う)を支払えば」解約ができる旨の条項はあります ポイント4 契約時の契約書にはもちろんですが「契約条項を承認の上、契約します」との文言があります お答えいただきたい内容 (1) このようなケースで解約について争うと法的解釈としてはどのようになるのでしょうか 契約書を書いてしまえば(解約についての説明があったかないかには関係なく)書いた側は全て契約条項の内容に従わなくてはならないのでしょうか (2) 解約について契約を結ぼうとする側に説明をしない者と解約について契約前にしっかり確認しなかった者との過失の割合はどのようなものなのでしょうか (3) 正式な契約の交わし方とはどういうものなのでしょうか ・私は契約時には文面と口頭で全条項を説明しなくてはいけないのではないかと思っています(裁判の際、説明していないことを指摘されたら、不利もしくは負けになってしまうのではないかと思っています) ・契約条項さえ渡せは契約内容の説明はなくても良いのか 以上、宜しくお願いします。

  • 契約終了期間を過ぎた賃貸借契約について

    契約終了期間を過ぎた賃貸借契約について 平成9年10月1日付 居住用建物 賃貸借契約書において 特約事項に 「本契約は1年毎の自動契約とするが、最長平成19年9月30日迄の契約とし以降の契約更新はしない。」 と記載されています。 この間、貸主からは退去に関しては一切の連絡はありませんでし、私も最近になって契約書を見るまで、このような特約条項があったことに気がつきませんでした。 今後、貸主から退去の申し出があった場合はどのように応じればよいのでしょうか。

  • 契約書の条項の表記を曖昧にしておいて騙す詐欺行為

    契約書の条項の表記が曖昧なので、説明を受け了解してサインしたのですが、 契約終了した後に、その条項の意味が全く違っていて、大損害を被りました。 その解釈の説明内容は口頭なので、証拠が無く、言った言わないということで、 泣き寝入りとなってしまうのでしょうか? 意図的に曖昧な表記にしてその気にさせて契約し騙された結果なのですが、 サインしたのが馬鹿なのであって、どうしようない事なのでしょうか?

  • 賃貸マンション:この契約内容はぼったくりですか?

    もうじき退去するので契約時の内容を再確認するため契約書を読み直していました。 世の中敷金トラブルとか多いですので、私自身いろいろなHPで勉強中なのですが、ふと疑問が湧いてきました。 1.敷金は2か月分払っていますが、1か月分は償却との特約つき。「償却」について入居時に説明を求めたところ、(いわゆる関西の「敷引」のように)、退去時に原状回復と敷金返済でもめないように過不足あっても1か月分で話をつけるため、という説明が主任者でない担当者から『口頭で』ありました。 2.礼金を1月分支払っています。 3.契約書によると更新時には更新料(家賃1月分)を払うことになっています。 4.退去の連絡をした際、不動産屋からハウスクリーニング等通常借主負担でないものを請求されるような内容の話が出ました。 いろいろなHPを見ているうちに本場(?)関西では敷引の場合は礼金・更新料がないと知りました。また、返ってくるはずのもう一か月分の敷金からハウスクリーニング代等を引く、ということになると何のための敷引か分かりません。 何重にもお金を取られているような気がします。 夫は「何事も無く1月分の敷金が返ってくるなら何もしない。しかし業者が原状回復をあれこれ課金するようなら裁判にして敷金償却特約も無効にして2月分全額返済させてやる!」と言っています。 私も今となってこの契約には釈然としないものを感じます。 皆様はこの契約をどう思われますか?また、何かアドバイス等ありましたらよろしくお願いします。

  • 賃貸契約書の特約事項について

    契約書の特約事項に (7)【原状回復費用】本契約に伴う原状回復にかかる退室時のルームクリーニング費用および原状回復費用については貸主の負担とします。ただし、故意過失を問わず、借主の責に帰すべき事由による補修費用は借主の全額負担とします。 と記述されていますが、通常使用で生じた損耗は元々貸主負担で故意過失が敷金などから現状回復費用として使用されるんですよね? 特約事項だと費用かからないという事ですか? また「ただし、故意過失を問わず、借主の責に帰すべき事由による補修費用は借主の全額負担とします。」とは何を指すのでしょうか?

  • 契約変更後のアパートの更新時期について

    アパートの更新時期についてご質問します。 まず、時系列で簡単に説明すると、下記の様になります。 平成16年3月 A氏と契約(B不動産管理) 平成16年6月 A氏がアパートを差し押さえられる。 平成18年2月 競売-C商事が落札 平成18年2月 C商事と契約       契約書を作成、敷金支払う 平成18年10月 D氏と契約(E不動産管理)       変更契約書を作成、敷金等は支払わず継続。       変更契約書の内容は下記4項目のみです。       「1.貸主の住所氏名」       「2.代理人の住所氏名」       「3.振込先」       「4.その他条項は原契約を引き継ぐ」 平成20年2月 更新契約書および更新費用請求 この場合、更新は平成20年2月なのでしょうか? 10月ではないのでしょうか? 詳しい方がおられたら教えて頂ければと思います。 よろしくお願いいたします。

  • 契約書には「特約」とは書いていないのですが、

    契約書に「特約」とは書いていない項目を、後から発行者が「特約条項である」と言い出しました。 契約書に「特約」と書いていない項目は、「特約である」と言えますか? ※以下詳細(以前の質問をそのまま載せます。) 貸金業者から借入の際に発行された契約書です。 まず「借入要項」として、金利等が書かれていて、それとは別項目で「契約条項」として契約の有効期限等が書かれています。 そして、「借入要項」の方に、契約が貸金業法に基づき規約されたもので、利息制限法を適用しません、と言った内容の但し書きのようなものが書かれています。 この項目について、業者が裁判の途中までは「枠付きで明記した」と言っていたものを、途中から、「特約条項である」と言い始めました。 この場合、「借入要項」の中に書いてある、「但し書きのようなもの」(項目には名前がありません。もちろん、特約とも書いてありません。)は、「特約条項」であると言えるのでしょうか? もしこれが「特約条項」とは言えないのであれば、その旨準備書面に書きたいのですが、そのように解釈して良いものかどうかが分かりません。 契約書に関して詳しい方がいらしたら、是非教えて下さい。 よろしくお願い致します。 ※以前に同じ質問をしていますが、回答が得られないので締め切り、再度投稿しました。 ↑この際、締め切らずに投稿してしまったため、マルチポストとして削除され、削除された質問に対してご回答下さった方には大変ご迷惑をお掛けしてしまいました。申し訳ございません。 また、裁判において特約であるかどうかは関係無いというご指摘を頂いたのですが、問題はその「特約であるかどうか」ですので、どうぞその部分のご回答を頂けますよう、お願い致します。 (契約書の内容に関しての質問ですので、もしかしたらカテゴリがズレているかもしれませんが、裁判に当たってのアドバイス等を求めるものではありません。)