• 締切済み

法律に明るい方、教えてください!

お知恵貸してください。 こういった相談箱で、同じ質問を複数のサイトに投稿する人 がいるとします。 その質問者が、最初にゲットした回答(自分の問いへの)を コピーし、他のサイトに今度は回答者を装って他人様の回答 を自分の名前で投稿した場合、刑法でいう剽窃行為にあたる と思いますが、それはどれ位の罪になるのでしょうか? そして、その剽窃行為にサイト側も荷担している場合、その サイトの罪はどれくらいになるかも教えて下さい。 さらに、そのサイトが実は一連を操作している悪質なもの だった場合は、刑事告発できますでしょうか? 自分は専門分野があり、回答は自分の勉強にもなるとは いえ、何の意味もない偽装質問のために過去何十時間と 割いてしまい、厚意で人様を助けていたつもりでしたが とんだ茶番でした。 法律に詳しい方、教えて頂ければ大変助かります。 よろしくお願いします!

みんなの回答

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.1

刑法でいうと剽窃行為ではなくて、著作権の侵害でしょうね。 一応は、 著作権を故意に侵害した者は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処せられる(懲役と罰金が併科されることもある)(119条)。 ただし、著作権侵害罪は親告罪である(123条1項)。 よって、著作権者による告訴がなければ、検察官は公訴を提起することができません。 じゃあ、警察に行って告訴すればいい? ・・・だけどね、警察だって暇じゃありません。 国民の皆さんが汗水たらして働いた税金を使って仕事をしているんです。 実害がなければ動いてくれませんよ。 いちいちそんなコトやっていたら税金の無駄使いです。 その時間と労力と時間で、振り込め詐欺でも捕まえてくれたほうがよっぽど日本の為になります。 もちろん、それによって貴方が大金をだまし取られたとか言うんなら話は別ですが。 単に不快な思いをしたというだけなら、裁判所だって、有罪にはできません。 いくら頑張ってもせいぜい起訴猶予。 ・・・税金ドロボー扱いされますよ。 まあ、どうしてもというなら、刑事じゃなくて、民事訴訟で慰謝料請求という手はありますが。 これも、たいした金額は取れません。 裁判費用で赤字でしょうね。 ・・・低レベルの自己顕示欲の強いバカはどこにでもいます。 気にしないことです。 いちいち気にしていたらなにもできなくなりますよ。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E4%BE%B5%E5%AE%B3

関連するQ&A

  • 教えて下さい!

    お知恵貸してください。 こういった相談箱で、同じ質問を複数のサイトに投稿する人 がいるとします。 その質問者が、最初にゲットした回答(自分の問いへの)を コピーし、他のサイトに今度は回答者を装って他人様の回答 を自分の名前で投稿した場合、刑法でいう剽窃行為にあたる と思いますが、それはどれ位の罪になるのでしょうか? そして、その剽窃行為にサイト側も荷担している場合、その サイトの罪はどれくらいになるかも教えて下さい。 さらに、そのサイトが実は一連を操作している悪質なもの だった場合は、刑事告発できますでしょうか? 自分は専門分野があり、回答は自分の勉強にもなるとは いえ、何の意味もない偽装質問のために過去何十時間と 割いてしまい、厚意で人様を助けていたつもりでしたが とんだ茶番でした。 法律に詳しい方、教えて頂ければ大変助かります。 よろしくお願いします! 投稿日時 - 2013-08-24 14:13:57 通報する

  • 売買春行為と性行為の内容(年齢制限)等について

    売買春行為と性行為の内容(年齢制限)等についての質問です。 『売買春行為』 まず売買春行為自体、当事者の「年齢・性別・問わず」罪でよろしいのですよね? つまり出会い系サイトなどで会ってお金で性行為をしているような場合は紛れもなく罪ですよね? 風俗店だったら罪じゃないんですか? 出会い系サイトと、風俗店でわけた場合も教えてください。 『性行為』 これはお金の問題じゃないのですが、 明確に規定している法律として刑法第177条とあるようで「13才以下なら罪」という感じで書いてあります。 これは当事者のいずれかでも13歳以下がいれば罪てことだと思いますが 例えば14歳の男と14歳の女が金銭のやり取りなく性行為すること自体はOKなんですか? 性行為に関してはこの刑法以外にも 「都道府県の条例で定るもの」も関わってくるのですか?そこらへんがよくわかりません。 詳しい方がいましたらご教授のほどよろしくお願いします。

  • 法律に詳しい方教えてください!

    大学で法律の問題が出されました。 自分で考えてみたのですがわからなかったので質問しました。 問題文↓ XがYに対して家を売り、引き渡しました。 しかし、Yは詐欺などないと主張し、やってきたXを追い出そうとしました。 なのでXはやけになって、その家の柱を手斧で傷つけました。 この場合Xに刑法260条建造物損壊罪は成立するだろうか。 こういう問題でした。 私の意見としては家はYのものになっているので成立するのではないかと思いました。 回答を是非教えてください!

  • 法律に詳しい方へ質問させてください。

    法律に詳しい方へ質問させてください。 刑法に暴行罪というのがあると思いますが この場合の暴行とはどこからが暴行(暴力)なのでしょうか? 私が知っているのには胸ぐらを掴むのは暴行ではないらしいのです。 じゃあ 消しゴムを投げて人にあたったら暴力なのか? ペットボトルでポコッと叩いたら暴行なのか? 彼女からのビンタは暴行なのか? 彼氏からのビンタは暴行なのか? しっぺは暴行なのか? ネクタイを引っ張るのは暴行なのか? これらと蹴る殴るが 同じ罪だったら釈然としないのですが 判例や学説ではどういう線引きになっていますか?

  • 【悪質行為受けました】法律に詳しい方お願いします!

    ソーシャルネットワークでのお取引きにて、侮辱・悪質的行為、プライバシーを侵害する行為に合いました。 まずお取引きのはじめに、下記内容をお取引相手様にお伝え致しました。 「出品時にチェックしておりますが、 どうしても素人検品であるため 多少の誤差、見落としなどある場合もございますがご了承頂けますでしょうか。 何か気になる点などありましたら余裕をもってご質問下さい。 お取り引きは、 連絡先交換後のキャンセル不可・ノークレーム・ノーリターンでお願い致します。」 ノークレームということや、素人検品であるために見落としなどある ということをお伝えてしてあり、それらのことはご承諾も頂いておりました。 ですがその上で、 お取引き終了後に何をお伝えしても悪質的な連絡がくるため、 法律的な内容をお伝えして、 これ以上連絡が来ないようにしたいのです。 どうかご協力をお願い致します。 取引相手から言われた内容としましては、 お取り引き相手のクレーム発言に対して、 本日中に連絡をされない場合、 取引相手とは無関係にあたる私の知り合いにまで、 個人的な内容となる情報を伝えると言われました。 こちらは悪質的な脅迫行為かと思います。 また、プライバシーを侵害する行為にあたるかと思われます。 この場合、刑法何条にあたいするのでしょうか? 次に、 商品に見落としがあり、そちらの件については、深くお詫びしました。 ですが、それでもこのような内容を言われました。 「かなり、目が悪いのてますかね(笑)」 こちらは侮辱する行為かと思うのですが、 この場合は刑法何条にあたいするのでしょうか? 法律にお詳しい方、ご回答を何卒お願い致します。 それから、私の知り合いにまで、 個人的な内容となる情報を流されると、とても迷惑な為、 こちらへはアクセスできないようにする為の対策として、 早めにアクセスブロックをかけるべきでしょうか。 ですか、アクセスブロックをすることで挑発をしてしまい、 余計に事が大きくならないかと考えると不安です。 何か良いご提案がありましたら、 そちらのご回答もどうか宜しくお願い致します。

  • 刑事告訴 Or 刑事告発 Or ・・・

    いつも参考にさせていただいています。 初めての事なのですが、近々の内に刑事告訴か告発を行う準備をしています。刑法に触れる案件と別の特別法(同法には罰金の罰則規定がある)に明らかに違反する案件があります。お聞きしたいのは後者の場合は直接刑法に触れないのですが、このような場合は告発できるのでしょうか?それとも両方とも刑法に違反する行為であることが前提なのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 法律・寄付について

    法律・寄付について  いくつか、寄付金を募集しているサイトを見かけます。政治や難病の支援などありますが…当方、無償で詐欺撲滅支援サイトを手がけようとしています。ただ、サイト代や電話代など毎月費用が少しかかってしまいます。 そこで、寄付など資金をあつめても良いのでしょうか(もちろん、強制ではなく相談者の厚意での寄付です)?弁護士法の非弁行為に該当しないか心配です。 詳しい方、ご回答のほうよろしくお願いします。

  • これは法律的に正しいのでしょうか?(法律に詳しい方へ)

    今では有名な「2ちゃんねる」の痴漢冤罪回避法に関するスレッド(厳密にはそれらの紹介サイト)に以下のようなものがありました。 ------------------------------(以下引用)-------------------------------  痴漢冤罪回避 (転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。)   もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・   ★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」   ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)    「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。     刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」   ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕]    三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する  法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる    罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する    おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。  (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。)  ★駅員「いいから、話を聞くだけですから来て下さい!」  ○貴方「それは任意ですよね?でしたらお断りします。失礼!」  ★駅員「ちょ、ちょっと!(引き止める)」  ○貴方「どうしても連れて行くというのであれば、現行犯逮捕をしているという事になりますが、   刑事訴訟法 217条を無視して現行犯逮捕するんですか?アナタとこの女性(痴漢恐喝女)が   刑法 220 条の逮捕監禁罪に問われますよ?」  ※刑法 220 条[逮捕監禁罪]   不法に人を逮捕又は監禁したる者は3ヶ月以上5年以下の懲役に処す。   (開放を拒んだり、力づくで事務室に連れて行く事はできない。)  ・・・・・それでも、むりやり駅員室に連れて行かれた。  (しかし、この時点で上記2法2条に違反しておりアウト!民事での勝利は確定しました。)  すると、鉄道警察が飛んできて尋問される。さて、最初が肝心です!  「黙秘します。」  「当番弁護士を呼んでください」  これをいきなり言ってはいけません。 警官が「あなたには黙秘権が有る」「必要ならば弁護士を呼んでもいい」  と最初に言わなかったら…またもアウト!なんです  ★警官(黙秘権、弁護士について触れず)「あなた、名前は?痴漢やったの?」  ○貴方「黙秘権、弁護士について触れずにいきなり尋問を始めましたね?      刑事訴訟法198条違反です。この駅員室に居る方すべてが証人です。」  ※刑事訴訟法198条[被疑者の出頭要求・取調べ]  検察官、検察事務官又は司法警察職員は(取り調べに際して)被疑者に対し、  あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。  (取り調べに際して、まず黙秘権があることを伝える義務がある)  後は「当番弁護士をよんでください。以後は黙秘します。」  ・・・と言って何を言われてもガンとして黙っておこう。  注意しなくてはいけないのは「絶対口を開いてはいけない」ということ。  「ちがいます」「間違いです」などもダメ。相手はそこに付けこんで口を割りにかかってくる。  やがて弁護士が来たら、ここまでの違法逮捕の経緯を説明する。  間違い無く即時開放されるので、その後は訴訟を起こし、不名誉と不利益を挽回しよう。 (見やすくするため一部編集しています) ------------------------------(引用終わり)---------------------------- 自分は法律に詳しくないのでわからないのですが、これは本当に法律的に正しい内容でしょうか?法律内容や法律の適用条件などに間違いはないのでしょうか?(例えば、引用文最初の「名刺」は簡単に偽造できそうなので法律的に正しく氏名を明らかにしたことになるのか?などです) 法律に詳しい方、回答お願いします。

  • 刑法第41条の解釈を教えてください

     刑法第41条には、 「14歳に満たない者の行為は、罰しない」 とありますが、これはどの時点について言っているのでしょうか。    普通に考えて、やはりその罪(に相当する行為)を犯した時点で14歳未満の場合なのだろうと思いますが、もしかしたら、その行為が発覚した時点、あるいは逮捕された時点なのかな、という疑問もありよく分かりませんので、確かなところを教えていただければ(その根拠となる施行規則みたいなものがあるのならそれも教えていただければ)助かります。  それから、もし罪(に相当する行為)を犯した時点だとしたら、その行為が、まだ13歳の時点から始まって14の誕生日をはさんで行われたというような長期に渡るものだった場合はどうなるのでしょうか。やはり第41条は適用されず、刑法によって裁かれることになるのでしょうか。

  • 法律等に詳しい方回答お願いします

    法律等に詳しい方回答お願いします 違法行為ではないのにそのことが原因で会社を辞めさせられたり学校を退学させられたりすることはあるのでしょうか? 具体的に言います。例えば無料ゲーム内のトレード(交換)機能でAモンスター5体とBモンスター1体を交換する約束をしたが、Aモンスターを5体送ってもBモンスターはもらえなかった事案があるとします。 これは刑法上の詐欺罪には該当しない(無料モンスターなので金銭的価値がないため)けど道徳的にはよくない行いです。このような行為によって会社を辞めさせられたり学校を退学させられたりすることはあるのでしょうか? 会社や学校がなぜこのことを知っているかというと、その当事者の友人の手によって会社や学校にリークした場合です。