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回転ドアの事故、何故「業務上」がつく罪なの?

noname#160975の回答

noname#160975
noname#160975
回答No.11

皆さんがおっしゃっているように法律用語は通常使う言葉とは多少意味が違うことがよくあります。ですからすでに結論は出たと思いますが、「業務上」というのは普通私たちが考える「業務」とは意味が違うということです。 私たちのわかりやすい言葉にあえて置き換えるなら、「業務上過失致死」は「1回ではなく、生活で繰り返し何度もする行為での過失により、相手を死なせてしまった」ということになります。 「ドア」というものは人が何度も繰り返し出入りするものなので、ドアに関して、危険が予測される場合はその危険が起きないように回避する義務があるのです。この場合は、 ドアにはさまれたら危険である ↓ はさまれないようにセンサーをつける ↓ センサーに死角がないようにすることとセンサーがきちんと目的どおり作動するように管理・監視する という義務が発生します。しかしこの場合はセンサーに死角があったので、この危険回避義務を怠ったとされて、業務上過失致死罪が適用されています。 (しかしほんとうに業務上過失致死罪とするかどうかは裁判で裁判官が判断(判決)します。) では質問者さんの >それなら車のメーカーは?ってことです。 当然車のメーカーだって、 「誰かが事故を起こし下手をすると死んでしまう可能性がある」 って言い換えられるでしょ? についてですが、これも法律で「許された危険の法理」というので決まっているのです。この論理は確かに危険な行為であるが、社会的に有用であればその行為に落ち度がなく行為が行われた(結果回避義務が遵守されている)場合はたとえ結果が生じても違法ではないと考えます。 例えば「車は時速100キロ以上も出て危険な乗り物である。しかし現代において車は社会的に役に立つものだ。(車のない社会はもう考えられない)。だから危険を予測してその危険を回避していれば、それ以外の(予想外)の事故が起こってもそれは違法ではない。」という原理になります。 ですから「きちんと整備されている車に乗って、制限速度を遵守して、走行しているときに、上から人が落ちてきて車に当たって、それが原因で死亡した。」というような場合は、おそらく過失も問われません。 危険なものを危険といって蓋をしていたら社会の発展はありえないというところから来ている考え方です。 原子力発電所とかも危険だからないほうがいいというのではなく、危険を回避する義務をきちんと果たそうという考え方なのです。

shiritai
質問者

お礼

素晴らしい回答ありがとうございます。 かなり納得できました。 車の例のところにあった「許された危険の法理」なんですが、 これは回転トビラにはあてはまらないのですか? 僕が思うのは、今回はさまれたのは、「挟まれた側が悪いんじゃないの?」 って思うからです。 回転トビラって危ないって認識できるので・・・。

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