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偽計業務妨害で罪に問われそう

質問させていただきます。 オークションで商品を落札して住所と間違った電話番号を教えて、放置していたところ『音信不通による為業務妨害として処理する』との報告が入りました。 私は罪に問われますか? また、為業務妨害とは存在しますか? よろしくお願いいたします。

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回答No.1

偽計業務妨害罪は、刑法第233条に定められています。 人をだましたり誘惑したりして、あるいは、人の勘違いや事実を知らないことを利用して、業務を妨害すると成立します。 うっかり、間違った電話番号を教えても罪には問われません。 しかし、間違ったことに気付いて訂正しなかった場合には、罪に問われることもありえます。 オークション主催者に連絡して、どう対応すべきか確認してください。

その他の回答 (1)

  • Surf64
  • ベストアンサー率27% (38/140)
回答No.2

偽計業務妨害=風説の流布や偽計により、他人の業務を妨害する罪。刑法第233条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。 存在します 購入する気がないのに入札して、偽りの連絡先を教えたのなら該当します 品物を受け取って、お金を支払なければ詐欺罪! あなたの様な行為を放置すると、オークションが成立しないので、最近厳しくなっていますよ! 警察から連絡があったらアウトです・・・

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