• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人間で偽計業務妨害罪は適応されますか?)

個人間取引での偽計業務妨害罪の適用と対応方法

このQ&Aのポイント
  • 個人間の取引において、相手が振込をせず連絡が取れなくなった場合、偽計業務妨害罪の適用はありますか?また、別の刑罰は存在するのでしょうか?警察への相談で対応が可能かも知りたい。
  • 個人間の取引において、相手が無断で連絡を絶ったり振込をしなかった場合、偽計業務妨害罪は適用されるのでしょうか?他にも対応方法があれば教えてほしい。
  • 個人間の取引において、相手が振込をせず音信不通になった場合、偽計業務妨害罪の適用があるのか知りたい。警察への相談や足がつく可能性についても詳しく教えてほしい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

個人間でも偽計業務妨害は適用されますが。 ここに書かれている内容では通常の取引での事故ですから故意を証明出来ない限り適用されることは無いでしょう。 >もしこうなった場合警察に行けば何か対応して頂くことはできるのでしょうか? 運が良ければ慰めの言葉をいただけるでしょう。(通常は門前払い)

noname#260328
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A