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偽計業務妨害?
偽計業務妨害についての解釈なんですが 偽計業務妨害は、実際起こりもしていないことや、噂を誇張しでっちあげたり、何も起こす気はないのに 「起こします」と宣言するが、 特に被害・損害等はなく、誰一人傷ついてない。 しかしなんらかの形で警察を動かせたという責任で問われる罪でいいのでしょうか 一つ例を考えましたのでどうかご回答宜しくお願い致します。 たとえば、「会社員(又は公務員)の〇〇が賄賂で不正採用だって聞いた。本人が言ってたし。確実な情報」という不確実な書き込み。 この書き込みで、警察が実際調査に入るのか(人物特定等)わかりませんが この例文を真に受けた第三者の通報で、警察等が調査に入った場合、実在しない人物、嘘の調査をさせたと書き込んだ人物の責任になりますよね。 この書き込んだ人物の責任は偽計業務妨害(?)にあたるのでしょうか 地名も入っておらず、「何処」の「詳細な職業」は明記していないので、風評被害等はないと解釈していますが、これはもっと重い罪?または紛らわしいことを書くなと注意? また、ネット予告も、建物や企業を個人名(性別とか)あげない場合に限りこれに該当するのでしょうか。 最近は実在しない地名や、意図的な漢字変換などでも検挙されてるようですが
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例に挙げられているような類型の行為だと、 業務を妨害されているのは警察に対しての場合もありますが、 多くはそうではないかと思います。 ニュースになったのでいえば、実在しない駅だったかと思います。 この場合、ぴたりと当てはまる駅がなければ、 広くすべての鉄道会社が特別に警戒するなどの対応を強いられます。 その意味においては、鉄道会社すべてに対する業務妨害行為です。 意図的な漢字変換の場合は、もっと単純で、 その者が意図しているところに対しての業務妨害になります。 業務妨害罪は、危険犯といって、実際に妨害の結果が発生する必要はありません。 妨害される危険が発生すれば、成立します。
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- kickknock
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>問われる罪でいいのでしょうか そうです。 >最近は実在しない地名や、意図的な漢字変換などでも検挙されてるようですが 検挙、逮捕と有罪は違います。 まずは、逮捕して、取り調べる必要があります。 証拠不十分で起訴猶予や、不起訴などで無罪確定です。 逆に本当にナイフや化学物質、爆弾製造の履歴などがあれば、「動機」となり、物的証拠もあるので、起訴されることとなるでしょう。 有罪・無罪は裁判官が判断します。 検挙・逮捕は、意思表示したのですから仕方ないでしょう。 実際、悲しい事件も起こっているのですから。
お礼
そうですね。悪質なネット予告はなくなるべきだと私は思います。 有り難う御座いました。
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補足
すみません。私の理解力が足りないようで、もう一度質問させてください。 私が書きました、例文の場合、偽計業務妨害が適用されるということでしょうか? また、話は変わりますが、この例文が事実ではなく嘘の書き込みだった場合(それに当てはまる人物、実際にない事件)、軽犯罪法(虚偽申告)が適用されると思っていますが、合っているでしょうか?