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京大偽計業務妨害容疑に問われるべき?
- 京大の偽計業務妨害容疑について疑問が生じています。
- 京大の試験監督不備によって偽計業務妨害容疑がかけられるべきではないかとの声もあります。
- この状況が続くと他の大学や受験生にも迷惑がかかり、カンニング対策費が増える可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
ならないと思うが、全国の試験会場の試験監督はいい加減な人が多いと新聞に書いてある。 試験監督中に、自分の授業で出したテストの採点をしたり、試験監督同士でおしゃべりをしていたり、京都大学側の落ち度もある。 試験にカンニングはつきもの。だから試験監督がいる。京都大学も世間を騒がせて申し訳ないという気持ちを世間に示すべきだと思う。
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- simmetrix
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なるよなるから、こんなところで油売ってないで早く京都地検にで告発してこいよ。 告発してから質問しろ。
>喧嘩両成敗です って、どこの幼稚園の決まり? 大人の世界では、そんな単純なルールは通用しませんよ。 って、そもそも今回の件は喧嘩じゃないし。
- soryushi
- ベストアンサー率8% (4/48)
いかに試験監督の目を盗んで悪事を働こうと必死な相手を見つけて、つるし上げるために試験監督がいるのではないと思うが?それだけが目的なら警察を試験監督にするべきじゃないか? 公正な入試を実施するために配置されるには違いないが、悪事を防止するのは試験監督の業務の1つであって、それが全てではないだろ? 白紙答案があったり、印刷ミスがあったり、途中で具合が悪くなる者がいたり、そのような事態に対処するのも仕事だろうし、そもそも悪事を働く奴がいると決め付けてよ~く見ていないお前らが悪い、と言うこと自体、もう日本は終わりだと思うね。 莫大なカンニング対策費が全ての学校に要求されるようになったとすれば、それらは京都大学の責任ではなく、「アイスずき」というバカな奴が全て支払うべきだろ? バカなのは京都大学の職員ではなく、悪質なカンニング行為をしなきゃ京都大学にも入れないような奴の方だろ?
- char2nd
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すでに回答がありますが、「偽計業務妨害」というのは意図的にその業務を妨害した場合に成立するのであって、過失による場合は成立しません。故意犯であることが条件です。民事的に損害賠償を請求する、というのであれば別ですが、刑法上の責任を問うことは出来ません。 また、「偽計業務妨害」は親告罪ですから、告訴する側がいなければ警察も捜査すらしません。もちろん、逮捕状も出ないし、起訴も出来ません。 ちなみに、今回の事件における「偽計業務妨害」は、試験が終了していないのに、試験問題を外部に流出させたこと、であってカンニングをしたことではありません。つまり、目的ではなくその手段が法に触れる、とされているわけです。
- onioni1999
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みんなに呆れられてるようだけど、 親切な私が「なぜ京大側が業務妨害にならないのか」を説明してあげよう。 まず、「過失犯」という概念を知っているかな? 刑法では「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」という規定がある。 例外として、過失犯規定が定められている場合にのみ、わざとじゃなくても罪になる。 業務妨害罪には過失犯規定が無いので、わざとじゃない場合には罪にならない。 「カンニングをした」のはわざとだ。だから罰せられる。 しかし「カンニングを見つけられなかった」のはわざとではなく不注意によるものだ。 だから京大側が罪に問われることはあり得ない。 わかりやすい例で言うと、 「お店のレジを意図的に破壊した客」 と 「お店のレジを不注意で壊してしまった店員」 ということだ。 どちらが犯罪で、どちらが犯罪にならないかはわかるよね?
- topy7014
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自分で自分の頭をぽかりと殴ってください。 自分で自分のことを暴行罪で訴えてください。 まあ、そんなところです。
- usbus
- ベストアンサー率22% (156/692)
自分の会社の人間の不備で自分の会社の業務妨害になるわけがないでしょ・・・ 喧嘩両成敗とか子供みたいなこといってないで法律を勉強してからそういう質問しようね。 キミの発想はツッコミどころが多すぎてどこから訂正していけばいいかわからん。
お礼
京都大学も反省の気持ちを示すすべきですね。