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威力業務妨害罪にまつわる疑問

ある悪徳会社に面した公道においてデモ行進を行った場合、それは 会社に対する威力業務妨害罪へ問われるのでしょうか?事前に警察 に届け出を行っていれば罪に問われることはないのでしょうか?そ ういう問題でもないのでしょうか?また、「デモ行進を行います。」 といった予告のみで実際に行わない場合はどうなのでしょうか? 威力業務妨害罪の未遂となるかと思われますが、そもそも威力業務 妨害罪の未遂は罰せられるものなのでしょうか? どなたか法律にお詳しい方教えて頂けませんか?

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  • neKo_deux
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回答No.2

> また、「デモ行進を行います。」 > といった予告のみで実際に行わない場合はどうなのでしょうか? その内容がもっともらしく、通常の行が困難と判断し、会社が休業などした場合には、威力業務妨害(未遂でなくて)が成立する可能性はあります。 > 罰せられるものなのでしょうか? 分かりません。 その内容や状況を第三者(検察や裁判所)が具体的な根拠に基づいて、客観的、合理的に判断します。 現実的で無い内容を伝えるのなら相手にされないだけかも知れません。 それでも、執拗に何度も繰り返していれば、電話の取次ぎという通常業務を妨害したって事になるかも知れません。

その他の回答 (1)

  • 17891917
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回答No.1

問 ある悪徳会社に面した公道においてデモ行進を行った場合、それは会社に対する威力業務妨害罪へ問われるのでしょうか? 答 威力業務妨害罪について刑法234条は,「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による(:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する)。」としています。  「威力」とは,「被害者の自由意思を制圧するに足る犯人側の勢力」をいいます(最高裁昭和28年1月30日判決)。  また,威力業務妨害罪は,「妨害した」の文言であるにもかかわらず危険犯であると解されており,威力を用いた以上,実際に業務を妨害しなくとも既遂になります。  本件において,デモ行進が構成要件該当性の問題としてそれにあたるかは微妙です。  しかし,仮に「威力」に該当するとしても,整然と平和的に行われる限り,表現の自由(憲法21条1項)に基づく正当行為(刑法35条)として違法性が阻却されるでしょう。 問2 事前に警察に届け出を行っていれば罪に問われることはないのでしょうか? 答 道路交通法および公安条例に基づく警察への事前届出(許可)の趣旨は交通安全の確保等であり,本罪の成立とは無関係です。 問3 「デモ行進を行います。」といった予告のみで実際に行わない場合はどうなのでしょうか? 答 デモ行進自体が犯罪とならない以上,予告のみの場合,より犯罪を構成しにくいといえます。  ただし,右翼等による「街頭車を回す」という予告は,それのみで「威力」といえる可能性が高いでしょう。 問4 威力業務妨害罪の未遂は罰せられるものなのでしょうか? 答 本罪の「未遂」を処罰する規定は有りません。  よって,「未遂」は処罰されません。 ※未遂の処罰については,第44条で「未遂を罰する場合は、各本条で定める。」として,具体的な規定を必要としています。

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