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業務妨害罪と風説の流布について
業務妨害罪とは偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害することを意味するそうですが、ここでいう風説の流布(ふうせつのるふ)とは、有価証券の価格を変動させる目的で、虚偽の情報を流すことなのだそうです。しかし、相場変動を目的としていない場合は、金融商品取引法における「風説の流布」にはあたらないと明記されております。 と、いうことは相場変動を目的としない風説の流布は業務妨害罪が適用されないという解釈で宜しいのでしょうか?どなたかお詳しい方、教えて頂けませんか?
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金融商品取引法の「風説の流布」の罪と、刑法の信用毀損・業務妨害罪はまったく別の犯罪です。 有価証券の価格を変動させる目的で風説の流布をした場合は、金融証券取引法違反 人の信用を毀損したり、業務を妨害する目的で風説の流布をした場合は、刑法の信用毀損罪または偽計業務妨害罪になります。 (両方の目的がある場合は、観念的競合でしょう)