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業務妨害罪と風説の流布について
業務妨害罪とは偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害することを意味するそうですが、ここでいう風説の流布(ふうせつのるふ)とは、有価証券の価格を変動させる目的で、虚偽の情報を流すことなのだそうです。しかし、相場変動を目的としていない場合は、金融商品取引法における「風説の流布」にはあたらないと明記されております。 と、いうことは相場変動を目的としない風説の流布は業務妨害罪が適用されないという解釈で宜しいのでしょうか?どなたかお詳しい方、教えて頂けませんか?
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