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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国際離婚)

国際離婚の手続きと法律上の結婚制限について

このQ&Aのポイント
  • 国際結婚をし、アメリカで離婚したが日本では未手続きの状態。アメリカの離婚レコードを手続きするための方法について相談。
  • 日本の法律上、離婚後の女性は法律上6ヵ月結婚できない制限があるが、アメリカでの離婚成立から既に2年経過しているため、この制限は適用されるのか相談。
  • 再婚を考えているため、国際離婚手続きと法律上の結婚制限について具体的な情報を求める。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neneko2005
  • ベストアンサー率57% (609/1053)
回答No.1

海外での居住国での結婚離婚の日本での届け出はすべて報告的届出となります。 よって、今回のケースは2年前に離婚が成立しており、届け出は、後日であっても アメリカでの離婚日になります。 よって、待婚期間の6ヶ月は経過しているとみなされます。 離婚届を書く場合の例 http://www.fr.emb-japan.go.jp/jp/ryouji/koseki/pdf/rikon%20todoke.pdf 離婚レコードを添付し、備考欄にその旨記載します。 ちなみに離婚レコード(または判決謄本)があるなら、 日本での離婚届の用紙には1人の記名捺印で良かったはずでは? 遅延理由書が必要な場合もあるので、届出る市町村役場で聞いてください。 ちなみに今年は2013年ですよ。

ounako
質問者

お礼

とてもわかりやすい回答ありがとうございます!!!!すごい役に立ちました。今後は第二の人生楽しんでいきたいと思います。 本当にありがとうございます。あっ。お恥ずかしいとこ2015年失礼しました(笑)一人で前に進みすぎました。(笑)

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