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国際結婚 離婚後について

日本で国際結婚の離婚が正式に市役所等に受理されたあと 日本人が関与する義務はあるのでしょうか? 例えば、すぐ行方をくらました・・その後 (当然こっちの知らない間に)事件を起こした・・などです。 子供はいないと考えてください。 法律的にはどうなのでしょうか? 離婚した後はやはり当人の自己責任で こちらにとばっちりがくることはないでしょうか? 他に離婚後、渡航費、生活費の請求をされたら払う必要があるのでしょうか?

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  • wellow
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回答No.2

>日本で国際結婚の離婚が正式に市役所等に受理されたあと >日本人が関与する義務はあるのでしょうか? 元配偶者たる外国人が本国でも離婚を成立させるため、あなたの署名や旅券の写し、戸籍謄本が必要となることがあります。義務ではないですが、道義的な観点で応じてあげてください。 >法律的にはどうなのでしょうか? 離婚が成立していますので、姻戚関係は消滅しています。別途協議により合意事項があれば、それに縛られますが、一種の契約行為であって義務とは違います。 子があれば子の養育費を、親権者たる元配偶者に託することはありますが、これも配偶者たる外国人に対する義務ではありません。 調査、捜査で協力を求められることはあるでしょうが、義務とは少し異なります。 裁判になって証人尋問出廷を求められることはあるでしょう。理由なく欠席すると「職権による出頭命令」が来ますが、裁判に対する義務であって元配偶者への義務ではありません。 >他に離婚後、渡航費、生活費の請求をされたら払う必要があるのでしょうか? 結論だけ言うと、義務ではありません。「代わりに払ってあげてくれないか」という打診に過ぎません。

takakorumi
質問者

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ありがとうございます、とても参考になりました。

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  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

外国人配偶者の在留資格関連の身元保証人になっているからですか? http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.htmlのQ7から引用。 >身元保証人に対する法的な強制力はなく,保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが,その場合,身元保証人として十分な責任が果たされないとして,それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから,いわば道義的責任を課すものであるといえます。 ということで、もし渡航費の請求が来ても法的な強制力はありません。事件を起こしたとあれば元妻として事情聴取くらいされるのは日本人元夫婦でも同じです。離婚した後に渡航費の請求が来ることはまずないと思いますが、来たとしても強制力はありませんので離婚を理由に拒否できます。拒否しても何の不利もないか、あっても関係外国人の入国・在留関連の申請の身元保証人になれないかもしれない、程度のことです。

takakorumi
質問者

お礼

ありがとうございます、とても参考になりました。

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