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イギリス人との離婚

こんにちは ただ今第三国に生活の基盤を置いているものです 相手は先述のようにイギリス人なので在英の領事館で書類を作ってもらい それを日本の市役所に提出して数年前に結婚しました。 そして離婚なのですが なんせ第三国に住んでいるのでこういう場合はたとえイギリス人でもやはり第三国の法律に従う事になるのでしょうか? イギリスの法律をみると2年以上の別居が必要なようですが 別居しなくても離婚はできるのでしょうか? 日本で協議離婚の手続きをしておくとイギリスの法律で2年かかるものが早くスムーズに進むのでしょうか? また日本の離婚届を海外から提出することは可能でしょうか? ちなみに私自身あまり英語ができないのでこちらで弁護士に質問という事はすこし無理なので大変困っています。 質問が多すぎてすいませんが宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#188869
noname#188869
回答No.1

私は、10年前に外国人と離婚しました。 入籍は日本でしました。 離婚は彼の国で、彼の国のやり方に従って成立させてから、日本の区役所に、離婚届と、離婚成立の書類を翻訳した物を提出して全て終了となりました。 日本で離婚届を区役所に提出すれば、もちろん離婚は成立しますが、ご主人もイギリスで離婚届を提出しなければならないのですから、離婚が受理されてから、書類(離婚受理証明って言うのですかね?)を、恐らくイギリス大使館に翻訳して貰って、等々の必要な手続きを踏まないといけないと思いますよ。 詳しくもないくせに回答して申し訳ありません。 離婚…それも外国人との外国での、頼れる人がいない状況での離婚は本当に大変です。 お辛いでしょうが、頑張って下さい。 まずは、今現在お住まいの国にある日本大使館に相談に行かれてはどうですか? 必要な手続きや、より良い方法について教えて下さると思います。

scooby_001
質問者

お礼

こういうのって本当に身をもって体験した人にしかわからないですよね。 はっきりと離婚と決まったわけではないのですが、もう亭主は私には興味がないようです… 子供の事を考えるとあまりにも可哀相で、どうしようかとまたまた悩みます。 引き続きいろいろな情報を自分なりに集めてみます。 わざわざ温かいお言葉ありがとうございました。

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