- ベストアンサー
協議離婚
協議離婚を考えています。 現在、結婚後4年3ヶ月、うち別居期間1年10ヶ月です 離婚をする原因は専業主婦である妻の怠惰です。(妻の言い分はそれに説教する事だそうです) 質問の内容は 離婚については同意しており別居する前に離婚届を書いてもらいましたが、就職が決まるまで提出を待つという話をしていたので未届けです。 しかし働いても直ぐに辞めたり、働きたいところが無い等といった状態が続き、ズルズルとしています。現在は特に求職活動もしていないようです。 また、何故か入院をするらしく、このままでいくと現在の保険証を使うこととなり、そうなるとまた長引きそうなので自分で国民健康保険に入るか、若しくは親の扶養に入るか説得しています。 こちらとしてももう、待てない(十分に待った)ので離婚の同意は取っているので離婚届を提出しようかと思っています。 これって問題ないでしょうか? 詳しい方いらっしゃいましたらアドバイスお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>こちらとしてももう、待てない(十分に待った)ので離婚の同意は取っているので離婚届を提出しようかと思っています。これって問題ないでしょうか? 元妻の方の生活費は、どなたが負担されているのでしょうか? 質問者さんが負担されていない場合は、「これって問題ないでしょうか?」という質問については、「逆に問題があるとすればどんな問題ですか?」という質問が生じて、その答えは「特にありません」になるでしょう。元妻の方に実害があるとは考えにくいからです。 これなら質問者さんも納得できる本件の解決方法と私は思いますが、いかがですか? 従って、この場合は「通知でよく、同意は不要」というのが私の意見です。これでもめることは無いでしょう。離婚届はある意味で形式的な話で終わっているからです。 質問者さんが生活費を負担されておられる場合はやや面倒になるかもしれません。No1さんがお書きの心配が具体化して、離婚無効の訴えなど起こされると面倒でしょう。元妻の方の生活は成り立たなくなる実害が発生するからです。この場合は元妻の方はありとあらゆる手段をとることが有りえて、訴訟もその1つの方法になりえるからです。訴訟ならまだ簡単な方で、解決不能の手段は元妻がいくらでも取りうることを私は心配します。 この場合には、元妻の方に連絡して「離婚届を提出するが異論はあるか?もしあるなら当方調停離婚、これが不成立なら裁判離婚に切り替える。どうするか決めて、1週間後に連絡するからじっくりかんがえてもらっても良い」趣旨の対応すれば良いと私は思います。
その他の回答 (1)
- r4755
- ベストアンサー率50% (2/4)
離婚が有効に成立するためには、離婚届提出時に、互いに婚姻解消の意思と離婚届出の意思がなければならないとされています。 判例も、離婚の届出することについての合意を要する立場(届出意思説)に立っていると解されています。 就職まで届出しないとの協議があったとのことですので、後日、届出意思がなかったとの問題が生じないよう、提出前に、届出することについて合意を得ておくのが賢明ではないでしょうか。