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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:就職した子の住民登録)

就職した子の住民登録について

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.4

※長文です。 >子どもが就職…現住所(親元)からは遠い都市への配属 >この場合、住民登録を移動しなけれならないのでしょうか。 >…戻って来る可能性は低い… 定期的に帰省するなど、「生活の本拠」が実家の場合、【市町村が(行政側が)問題視しなければ】、「住民票の異動(移動)」は必ずしも行う必要がありません。 『Q.単身赴任になります。夫の住民票の移動は義務(必須)ですか?』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=263 >>A.単身赴任で以下のような場合、住民票の移動は、義務(必須)ではありません。 >>(1)単身赴任の期間が1年以下の場合 >>(2)週末や季節ごとに元の家に帰っているなど、「生活の本拠(拠点)」が元の家にある場合 『Q.生活の本拠(拠点)とは何ですか(生活の本拠の判例解説)。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=269 『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497 >先輩の中には住民登録を移していない人がいる。 その先輩の「生活実態」が不明ですので、「違法かどうか?」も判断できません。 >運転免許証の住所は変えていないと怒られるが、住民票を移さなくても、家に届いた郵便や公共料金の検針票などで届けができる。と聞いた。 「運転免許証」の住所変更と「住民登録」は直接の関係はありません。 なお、【法的に問題ない(生活の本拠は実家である)】という結論になったとしても、「現住所」と「住民票」が一致しないと不便なこと・不都合なことはいろいろとあります。 それらを、本人が「不便でも、不都合でも構わない」というのであれば、特に問題はありません。 『Q.引越しをしたら、住民票や運転免許の住所を変更しないといけないのですか。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=70 >面倒だから移さなくて済むなら移したくないと言い張ります。 上記の通り、「面倒だから」では免責にはなりません。 >会社からの指導はないのか? という問いに対し、特にないと言います。 >会社の家賃補助申請・受給の際も特に問題がないそうです。 会社(法人)に勤務している会社員がことさら「住民登録」の法律や、違反した時の不都合に精通しているわけではないので、「自分が困ったことがない」「困ったということを聞いたことがない」場合は、あえて「正しく住民登録しろ」とは言わないものです。 もちろん、モラルに欠ける社員がいると会社の評価が下がったり、損害をこうむる可能性がありますので、「法務課」「法規課」のような部署があれば、「住民基本台帳法」や「生活の本拠の考え方」などを元に詳しいアドバイスが得られると思います。 >世帯主になったのは結婚して転居した時ということになります。 「世帯主変更」は、必ずしも転居を伴いません。 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html 『住所変更手続きの実際』 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/tetuduki.html 『世帯変更届 その3』 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/juugappei.html >単身赴任で住民票を移すと『世帯主の関係か何か』でとても面倒なことが起きることがあるので移さずに済むなら移さないほうが良いと聞いたことがあります。 >それは何でしょうか。 前述のとおり、「世帯主」と「転居」は直接の関係はありませんが、「単身で転居」となれば、当然ながら「単身世帯の世帯主」になります。 ですから、「世帯員」から「世帯主」になることで「とても面倒なことが起きる」ということなのかもしれませんが、あいにく私にはよく分かりません。 ちなみに、「住民登録地はどこか?」「世帯主かどうか?」にかかわらず、「現住所(あるいは居所)はどこか?」という事実が変わるわけではありません。 ですから、個人的には、「現住所の証明」「個人住民税の納税地」など不都合しか感じないので、「住民票」と「現住所」は常に一致させていました。 >そもそも選挙に行けなくなるじゃないか・・・と私は言っていますが子どもはそんなものどっちでもよいと言い張ります。 「住民票の異動をしないと選挙権がなくなる」ということではありませんので、「選挙に行くかどうか?」は本人の問題です。 なお、投票しないなら関係ありませんが、「住民登録地」と「生活の本拠」が異なる場合は、「選挙違反」になる可能性もゼロではありません。 『選挙前の不正な住民票移動の真相に迫る』(2011/12/19) http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20111212/225068/?P=1 >届けのために休まないと行けないのもいやだそうです。… >子供が行った市は、休日に住民票をもらうことはできるが届けはできない… 「生活の本拠がどこか?」「住民票の異動は必要か?」とは無関係のためご自身でご判断ください。 ***** 「個人住民税」について 転居ごとにきちんと住民登録していれば、何の問題もありませんが、「現住所」と「住民票(住民登録地)」が一致していない場合、「個人住民税の納税地」が問題になることがあります。 たとえば、勤務先の会社が市町村へ提出する「給与支払報告書」ですが、「1月1日に従業員が居住していた市町村(原則として住民登録地)」へ提出することになっています。 ですから、「どちらの市町村に納税するか?(どちらの市町村が課税するか?)」をはっきりさせておかないと、あとあと面倒になることがあります。 事実、こちらのQ&Aサイトでも、時々そのようなトラブルに関する質問があります。 『住民票と異なる場所に居住する社員の給与支払報告書の提出先』 http://melma.com/backnumber_152286_5079981/ ちなみに、法律上は、「現住所の市町村」の課税が優先されますが、前述の「生活の本拠はどこか?」という問題もありますので、市町村の対応も「ケース・バイ・ケース」になります。 『年末調整及び確定申告の納税地』 http://www14.ocn.ne.jp/~tashiro/topics/topicsnouzeiti.html ≫頁の後半<参考>の部分を参照下さい。 --- (所沢市の案内)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html >>「平成25年1月1日の住所」とは、原則、平成25年1月1日時点の住民登録地を指します。 >>【例外として】、従業員の方がすでに他の市区町村に居住しているものの、何らかの事情により住民登録を異動させておらず、住民登録地と実際の住所が異なる場合には、給与支払報告書の摘要欄に平成25年1月1日時点の住民登録地を記載いただいたうえで、実際の住所がある市区町村にご提出ください。 >>なお、この場合は至急、住民登録を実際の居住地に変更するよう従業員の方にお伝えください。 (西宮市の案内)『2つの市町村から納税通知書が来た場合はどうすべきか』 http://www.nishi.or.jp/contents/00001727000600012.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各市町村に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

namaste_
質問者

お礼

隣接県なので月に二回ぐらい帰ってこれそうです。しかし生活の本拠は配属先ということになりますね。 やはり住民票を移動しなさいと言います。 (初めから私はそのつもりだったのですが、そうでない事例を耳にしたので迷ってしまいました。) ・学生だと異動している人はいませんでした。(彼らは選挙はどうしたのか記憶なし。) 親元を出たことがないものってホント私のように何も知りませんね。

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