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債権者が留守中に玄関の扉に負債の催促を紙で貼り付け
norikhakiの回答
借りた相手が業者なら 貸金業法違反。 第二十一条(取立て行為の規制) 五 はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、 債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を 債務者等以外の者に明らかにすること。 借りた相手が個人の場合 個人情報保護法は個人情報を取り扱う業者や公共団体が対象で 個人には適用されません。
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お礼
早速の回答ありがとうございます。