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知人がマンションや車を売って何百万もの利益があった

知人がマンションや車を売って何百万もの利益があったことを第三者に話す(バラす)ことは個人情報保護法違反になりますか? 特に話してはいけないと釘を刺されてもいません。道義的なことは抜きにして法律に触れるのかどうかといった観点が聞きたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

  個人情報保護法は「5,000人を超える個人情報等データベースを扱う業者」が対象の法律です。 個人は関係ありません。  

sidamirai
質問者

お礼

ありがとうございます。5000人を越える場合ってけっこうな量ですね。

その他の回答 (4)

  • go-go-box
  • ベストアンサー率23% (367/1561)
回答No.5

そもそも個人情報保護法は個人情報を扱う事業者に課せられれるものであって個人が問われることは無いです。 適用は「特定の個人の数が過去6ヶ月間で1回でも5000件を超えたことがある事業者」となってます。 漏らした人物がその情報を知りうる事業者であれば問われるでしょう。 もちろんそれを他人に漏らしたことで当人が何らかの被害にあえば罪に問われる可能性はあるでしょうけど…。

sidamirai
質問者

お礼

ありがとうございます。個人情報保護法を誤解していました。参考になりました!

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2700/13647)
回答No.4

別にいいんじゃないの。マンションや車を売ったことは多くの関係者(不動産屋、中古車ディーラー、銀行など)が知っていることです。そういうのは個人情報でも何でもありません。売ったのに税金を払っていなかったら、そちらの方が違法です。そういうことを税務署にチクりたいのですか。税務署が喜ぶでしょう。

sidamirai
質問者

お礼

ありがとうございます。税務署は関係ありませんが、知人の間でも違法になったりするのかと思いました。参考になります。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

個人情報保護法だけに限るなら問題ありません。 しかし、名誉毀損罪等に触れる可能性はあります。

sidamirai
質問者

お礼

参考になります。ありがとうございました。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6201/18498)
回答No.2

守秘義務が課されている人以外は法律に反しません。 守秘義務があるのは 「職務上 個人の秘密を知り得る立場」にある職業についている人。

sidamirai
質問者

お礼

そうだったんですね!ありがとうございました!

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