• 締切済み

負債の個人情報を第三者が債権者から聞き出したら・・

債権者が本人に無断で負債の個人情報を第三者に知らせた場合、 個人情報保護法に違反して罪になることは知っていますが、 第三者がそれを債権者から聞き出した場合、 その者は何か法に触れるものは無いのでしょうか? また、その者が債権者を煽って本人を責めたりする事はどうなのでしょう?

  • sagapo
  • お礼率46% (212/453)

みんなの回答

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8522/19371)
回答No.3

>しかし、回答が間違っています。 >「債権者」もその対象になっていますよ。 >「アコム」に先ほど聞いたら「とんでもない」ということでした。 当方の回答をよくよみましたか? 『適用されるとしたら「大量の顧客データを持っている信販会社」でしょう』って書いてますよね? これは「アコムくらいの大手だったら、個人情報保護法の適用を受けますよ」って事です。 指摘するなら、回答を良く読んでから指摘してくださいね。 債権者には「個人情報保護法の適用を受ける企業」や「個人情報保護法の適用を受けない個人の金貸し」や「金を借りただけの親類」など、いろんな「債権者」が居ます。 それを一纏めにして、ちゃんと区別せず『「債権者」もその対象になっていますよ。』と言うのは「味噌もクソも一緒」って言うんせす。

sagapo
質問者

補足

申し訳ありませんでした。 「個人情報取扱事業者」の意味が分からなかったのです。 「債権者」とは個人ではなく法人を想定していましたので。 個人でもデータが5000件以上だと対象になりますね。 私が知りたいのは、それを聞き出した者がどうなのか、ということです。 とくに、それが「延滞」などり悪い情報の場合、それを債権者に煽って、 その情報をもって責めたりするなどした場合のことです。法的に。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8522/19371)
回答No.2

>債権者が本人に無断で負債の個人情報を第三者に知らせた場合、 >個人情報保護法に違反して罪になることは知っていますが、 え? 「単なる債権者」は、個人情報保護法で定義されている「個人情報取扱事業者」には該当しません。 なので「個人情報保護法に違反」などしません。個人情報保護法そのものが適用されないですからね。 適用されるとしたら「大量の顧客データを持っている信販会社」でしょうけど、適用には「さまざまな条件」があって、個人情報が漏れると被害が拡大するような、大きい企業しか適用されないようになっています。 これは「個人経営の八百屋や魚屋や精肉店」など弱小自営業者が経営しにくくならないように定められていて、こういう「町のお店屋さん」は、個人情報保護法の適用を受けません。 もちろん「単なる債権者」も同じ扱いで、適用を受けません。 「個人情報取扱事業者」は、第二条3項に次のように定義されています。 >この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。 > >ただし、次に掲げる者を除く。 > >一 国の機関 > >二 地方公共団体 > >三 独立行政法人等 > >四 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者 「単なる債権者」は、ここで言う「個人情報データベース等を事業の用に供している者」には該当しませんので、債務者の情報を他人に流しても、何の罪にもなりません。 基本的に「個人間では、個人情報保護法は適用されない」のです。 仮に個人情報保護法の適用を受けて、法に触れても「主務大臣より改善勧告や改善命令を受けた時点で改善すれば、お咎めなし」です。 実際に罰を受けるのは、再三の勧告や命令を無視した場合だけで、日本で個人情報保護法の罰則を受けた例は、皆無に等しいです。 >第三者がそれを債権者から聞き出した場合、 特に規制する法律はありません。 >その者は何か法に触れるものは無いのでしょうか? ありません。 >また、その者が債権者を煽って本人を責めたりする事はどうなのでしょう? 特に問題は無いと思います。

sagapo
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 しかし、回答が間違っています。 「債権者」もその対象になっていますよ。 「アコム」に先ほど聞いたら「とんでもない」ということでした。

sagapo
質問者

補足

債権者が個人情報保護法の対称でないことは分かりました。 では、それによって信用を失うなどして不利益を被った場合はどうなのでしょうか?

回答No.1

>個人情報保護法に違反して罪になることは知っていますが、 ここが間違い。 債権者が個人情報取扱事業者でなければ全く問題外。 個人情報取扱事業者であっても必ずしも違反にならない。 その上違反であっても罪にはならない。

sagapo
質問者

補足

扱事業者じゃくて「債権者」もその対象になっていますよ。 「アコム」に先ほど聞いたら「とんでもない」ということでした。

関連するQ&A

  • 貸金業者が個人情報を聞き出された場合の損害賠償

    或る貸金業者が或る第三者に負債の個人情報を本人に無断で知らせたことで、 その者との関係が悪化して仕事の取引が解消されてしまいました。 この場合、その業者は個人情報保護法に違反していて、 その者は同違反の教唆の罪に問われると思うのですが、 実際の業者の刑罰は「改善勧告」に従えばそれで済んでしまうようです。 業者は違反した事実が公になるのは限られたケースなのでしょうか? ホームページなどにその事実を表記するなどの義務とか無いのでしょうか? それによって信用失墜など不利益を被った本人は何が求められるでしょうか? 無断で知らせた業者と、それを聞き出した(教唆)者それぞれについてです。 小規模だと「個人情報保護法違反」「個人情報保護法違反教唆」という罪は軽いのですか?

  • 債権者が留守中に玄関の扉に負債の催促を紙で貼り付け

    債権者が留守中に玄関の扉に負債の催促を紙で貼り付けたのですが、 近所の人や知人にそれを見られて大変な恥をかきました。 この行為は個人情報保護法か何かに違反しているのではないでしょうか?

  • 保護者と「子供の個人情報」について

    子供にも個人情報がありますが、親がそれを知る権利というのは法的にはどのようになっているのでしょうか? また、その親の権限(保護者?)は子供が何歳になるまで有効となるのでしょうか? 子が成人するまでは保護者ですよね。 例えば、医療機関は刑法134条にて守秘義務があるわけですが、親から電話で「うちの息子がそちらに行っていますか?」とか「病名や診断内容を本人に無断で教えてほしい」とか、そういう場合、親は保護者として本人に無断でそれを知る権利がありますか?病院は話をする義務がありますか?または、逆に「話してはいけない義務」があるでしょうか? これが精神疾患の場合はどうでしょう? 本人が抑うつ状態とか少しでも精神疾患の場合、本人の同意など得られない場合がありますよね。 夫婦の場合、家族だから教えろと言われても、その情報はあくまで個人のもので配偶者には関係がない、むしろ離婚の証拠などにされたら話してしまった側が守秘義務違反になると言って絶対に内緒だと聞いいたことがありますが。

  • 個人情報保護法

    所属する宗教団体の人に個人的に携帯番号を教えた後、本人の了解なしに名簿に載せられ組織に配布されていました。この場合、個人情報保護法違反になるのでしょうか。教えていただけますと助かります。よろしくお願いします。

  • 医療機関の個人情報保護法違反

    こんにちは。 医療機関の個人情報保護法違反に対する質問です。 医療機関は,患者本人確認手続きなしで,患者本人だと話したの第三者に、本人の病院診断書を発行しました。 医療機関は、個人情報保護法違反に該当しますか? もし個人情報保護法違反ならば、医療機関を告訴したいですが、手続きを詳しく知らせて下さい。 医療機関告訴によって不利益にあいはしないのかも気になります。 お願いします。

  • 個人情報トラブル

    ある料金のお支払いがないお客様宅に電話し、契約者で はない第三者(契約者は個人だが事業を営んでおり、そ の従業員)に対して未払い料金がある旨をお話した後、 当該契約者より、「契約者本人以外に未払い料金がある ことを話したことは個人情報保護違反である。口頭の謝 罪で済む問題ではなく、企業としての誠意、納得がいく 結論がほしい。」とのクレームをいただきました。この クレームに対する対処法等がありましたら教えていただ きたのですが・・・。

  • 個人情報保護法違反 マンション管理

    マンション管理会社で勤めている者ですが、個人情報で過去にマンション管理会社が個人情報保護法違反で受けた判例をご存じの方がいらしたら教え下さい。 また、マンション管理会社が個人情報保護法違反を受けそうな事例等がありましたら教えてください。

  • ソースコードは個人情報?

    事業者が自分の担当する顧客の個人情報を 外部に漏らしてしまうと個人情報保護法違反ですよね? では、IT系に努める会社員が 作っていたプログラムのソースコードを 漏らしてしまうのは個人情報保護法違反ですか?ソースコードを個人情報とは言えないと思うのですが。

  • 教員試験の結果を発表前にそっと教えたのは個人情報保護法違反?

    宮崎県で教員試験の結果を、頼まれた人に、発表前にそっと教えたことは、個人情報保護法の違反になるのではないでしょうか? 発表前の合否情報を、目的以外の用途に、こっそり利用した者は、個人情報保護法の違反で罰せるべきではないでしょうか? 個人情報保護法違反になり、罰せられるべきかどうか教えてください。

  • 個人情報保護法について

    個人情報保護法についてですが、どこまで(どの範囲)が関係するのかわかりません。以下の場合はどうなるのか教えてください。 ・会社内で履歴書に書かれている内容で業務に関係のない資格を私から話していないのに同僚が知っている。 ・履歴書を部署内全員(15名)に回覧している。 ・前職調査の内容を社員(100名)に流用している。(本人にのみ隠している) 採用に関しては、個人情報保護法は適用されないのでしょうか。 守秘義務違反等にもならないのでしょうか。 よろしくお願いします。