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個人情報保護法
所属する宗教団体の人に個人的に携帯番号を教えた後、本人の了解なしに名簿に載せられ組織に配布されていました。この場合、個人情報保護法違反になるのでしょうか。教えていただけますと助かります。よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
そもそも宗教団体や政治団体は個人情報保護法の適用除外です(個人情報の保護に関する法律50条)。違法性はありません。
その他の回答 (3)
- jeee
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回答No.4
名簿の使途により、違反かの判断になります。 50条では、「宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的」となっています。 従い、名簿が宗教活動のための名簿ならば適法であり、宗教活動以外の目的に使用された場合は違法となります。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 詳しく教えていただき感謝しております。 大変勉強になりました。
- takatukireds
- ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.2
名簿の配布している範囲が会員だけであれば保護法違反ではありません。 あくまで、関係ない人に配布してはならないので関係ない人とは会員はいえないです。 蛇足ですが最近、個人情報保護法の本をお手元におかれたらどうでしょうか。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。個人情報保護法につき勉強してみます。
- jyamamoto
- ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1
その宗教団体が「個人情報保護法」の適用を受ける団体であれば、立派な個人情報保護法違反ですね。 その団体で、「個人情報」の取り扱いについてどのように決めているか確認されることですね。
質問者
お礼
ありがとうございました。個人情報の取り扱いについて聞いてみます。
お礼
ご親切にHPまで教えていただきありがとうございました。大変助かりました。