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出産について、男が反対で女が賛成だった場合
出産するかしないかについて、普通はその男女間の話し合いで決まるんでしょうが、 話しがまとまらなかった場合は産むんでしょうか。産まないんでしょうか。 (1)女性は男性の反対を無視しても産むことができるのか。 (2)男性は女性が産むことを防止することができるのか(産ませないための法的強制力のある手段があるのか)。 どうなんでしょう。 個人的には上記のような男性の請求を認めるものは知らないので、 たぶん、最終的には女性が決定権を持つんだろうなと思っています。 そこで3つ目の質問なんですが、このように女性が男性を無視して強引に産んでしまった場合、男性は養育費・監督・躾・教育する義務などを免れることはできるんでしょうか。 以上3点よろしくお願いします。
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- yonesuke35
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> 男性は養育費・監督・躾・教育する義務などを免れることはできるんでしょうか。 母親の努力次第でしょう。 多くの母親は離婚した別れた旦那の子供は愛せないのです。 ですから出産しても養育費の請求をしないのです。 嫌いな男からの援助は受けたくないなどといって経済的に子供を虐待しているのです。 男の側も養育費を請求したら殺すぞなどと言って脅す場合も有るでしょう。 さらに養育費を支払う代わりに子供に面会させろと言って母親に脅しを掛ける男も居るのです。 頭を使えば免れる事ができるということです。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
産むか産まないかや、同意や承諾等関係ないことです。 人の生死を決めるうえでの権利義務はないです。 このことから、例え、女性が男性を無視して産んでも その後に発生する権利義務には影響はないです。 つまり、同意がなかったからと言って義務を免れることはできないです。
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- mota_miho
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》 出産するかしないかについて、普通はその男女間の話し合いで決まるんでしょうが、 「命」を軽く考えた議論です。胎児は生きています。何ヶ月か後に、この世に生まれてくるのです。あなたが生まれてきたように。 命を奪っていいかどうか考えたほうがいいと思います。法律問題はその後です。
お礼
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- kanakyu-
- ベストアンサー率30% (1916/6194)
1 中絶手術は父親の同意書の提出が求められますが、 事情によっては父親の同意なしで手術を行う場合があるようです。(母体保護法第3章14条第2項) 基本的には母親が最終決定者です。 2 不同意堕胎罪になります(刑法第215条) 3 認知を免れることはできません DNA親子鑑定により強制認知となります。 お子さんには養育費と相続権(非嫡出子の半分)が発生します。親権は母のものです。 男性がもし養育費を払えない困窮状態であれば、請求は男性の親にいきます。 例外は、男性も男性の親も、支払い不可能な場合です。 お子さんが別の男性に養子として迎えられた場合は、養父が子を養うことが生父よりも優先になります。 しかし実際はそこまでやらない女性が日本では多いため、 日本の男性の養育費支払い率は欧米に比べて半分かそれ以下と言われています。 昨今は中絶があたりまえのように思われがちですが、中絶はいまでも「堕胎罪」と言って犯罪です。 子供と母体の保護が目的となっています。法的には、妊娠すれば出産することが前提です。 母体保護法 第14条(旧 優生保護法)において、例外として中絶が可能であるというのが法的姿勢です。 実質的には、子づくりをした時点で男性の選択はほぼ終わっているというのが実情のようです。
お礼
回答ありがとうございます!
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