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認知した場合・・・
知り合いに相談されて困ってるのですが、いわゆる婚姻関係にない女性との間に子供が出来て産まれたのですが、認知をするとどういう義務が生じるのでしょうか?、認知請求権があるので認知を放棄することはできないと思いますが、養育費等の請求に対して支払をしなかった場合は、支払をさせる何か法的な強制力はあるのでしょうか? また養育費の算定方法などをご存知の方がいれば是非教えて下さい。
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認知することにより、法律上の親子関係が発生します。それにより、扶養義務が発生します(民877)。 養育費については、おたがいの経済状況等により、相談して決めることになりますが、応じなかったり、不調に終わったときには、裁判所に決めてもらうことができます。公正証書とか裁判所の調停調書、審判書がありますと、強制執行できます。具体的な金額、計算方法などは、下記のHPに詳しく書かれています。
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- Saera
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養育費を払えば、子供と会わなくてもいいのかということですが、子供の側にも「親と会う権利」があるわけですし。 道義的にもどうかとは思います。 ただ、法律的に面会を強制することはできないかとおもいます。 どんな親でもその子にとっては世界でたった一人の父親なんですから。そのことも考えてあげてください。
お礼
ありがとうございます。私もそう思いますが色々事情が複雑なようですので一応確認したかったみたいです。子供に罪は無いですからね。
認知は、法的に父子関係を成立させるものだから、普通の親子関係と同じ義務などが発生すると思います。(子どもにも親を扶養する義務が生じるはずです。) ただ、財産の相続が婚姻内に生まれた子どもの1/2です。 (それが法の下の平等に反しているということで問題になっていたと思います。) 養育費請求の不払いに対し法的な強制力はないようです。 (そのため日本では養育費を払わない父親が多いのだそうです。これも問題ですね。) 養育費の算定方法は知らないのですが、下記のURLが参考になるかもしれません。
お礼
ありがとうございます。早速知り合いに教えます。
補足
ありがとうございます。なるほど公正証書等の公のものにすると強制執行できるのですね。 ちなみに、認知して養育費を支払えば後はまったく関わりをもちたくない場合はそれでも問題ないものでしょうか?、子供と会いたく無い場合は拒否しても良いものなのですか?良ければ教えて下さい。