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民法第787条強制認知をしようと思うのですが、通常強制認知をさせてしま

民法第787条強制認知をしようと思うのですが、通常強制認知をさせてしまえば、相手方に養育費が発生します。ですが、私が父親が誰なのかを知ったのが 20歳過ぎていました。 つまり、養育費を払ってもらう年齢ではないのです。そのような場合、扶養義務分の養育費を請求できるのでしょうか??

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

過去の養育費の請求に関しては、 A 扶養状態の発生までさかのぼる=過去のすべて B 請求の意思表示があった時までさかのぼる=請求したのに支払いが遅れた分のみ Cそのほかいろいろ と考えが分かれていて、個別的事情を総合的に判断されるので、ケースバイケース。 それを前提に、相続やあなたに父の介護義務が発生することなどいろいろ考えて、認知請求をするかどうか、結論を出しましょう。

yagawa1914
質問者

お礼

そのように分かれるのですね。どうもありがとうございます。

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