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民法第877条を全面的に廃止しても良いのでは?

民法第877条について調べたのですが…。 1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 2.家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3.前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。 これって、民法第877条を廃止しても、生活保護制度で代用できるのではと思っています。生活保護はあくまで税金。わたし達が税金を支払っているのだから、実質的に扶養義務を果たしていると認識しています。 民法第877条を廃止し、扶養照会を無くせば、生活保護の申請に躊躇している方々にとっても、生活保護を受けやすくなります。同時に、扶養義務者だった人も、クソな親や兄弟姉妹を直接扶養することはないので、メリット尽くしです。 これについての意見をお聞かせください。気になって、仕方ないです。

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回答No.2

そもそも、第877条に限らず、「民法」全体が「日本国憲法」の思想とは相容れないんですよ。 「民法」が明治期に施行された「大日本帝国憲法」の精神である「家制度」を基盤としているのに対して、「日本国憲法」では「個人の自由」が主体になっていますからね。 敗戦時に日本を占領したGHQは、「民法」以外の法令の書き換えを当時の日本に求めましたが、「民法」は書き換えを求められませんでした。そのため「明治期の遺物」とも言うべき「民法」がほぼそのままの形で現在まで生き残ってしまっているのです。 個人的には「民法」全体を書き換えるべきだと思っています。「選択的夫婦別姓」や「同性婚」の問題も「民法」全体を書き換えれば簡単に解決します。でも、それを阻んでいるのが自民党をはじめとした「守旧派(明治礼讃派)」のタカ派連中です。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11060/34467)
回答No.1

>民法第877条を廃止し、扶養照会を無くせば、生活保護の申請に躊躇している方々にとっても、生活保護を受けやすくなります。 制度としてセーフティーネットは必要なので生活保護というのがありますが、国の本音は生活保護は出さなくていいなら出したくないものだと思います。 誰だってお金を貰うのは嬉しくて、払うのは嫌なんですよ。我々も税金を払うのは嫌で、給付金を貰うのは嬉しいじゃないですか。国も同じです。税金を受け取るのは嬉しくて、何かを払うのは嫌なのです。 だから国が自分が損するようなことをやるはずがないと思いますよ。

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