• ベストアンサー

民法

兄弟間で誰かが生活できなくて、浮浪者になりそうな時 残った兄弟達でその面倒を見る(扶養)義務があると 民法に載っているそうですが、なんと言う法律の名前 で第何条で、中身はどんな事が書いてあるのか 知ってる方は教えて下さい、お願いします

noname#85957
noname#85957

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。  条文は前出のとおりですが,解釈としては…  「兄弟間で誰かが生活できなくて,浮浪者になりそうな時,残った兄弟達でその面倒を見る(扶養)義務がある」が,「できる範囲でよい」と言うことです。  義務というと,何が何でも面倒を見ないといけないように思うのですが,そこまでの義務は求められていません。

noname#85957
質問者

お礼

参考になりました、ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

ANo.1の方の指摘される条文に加え,下記の条文もあります。 民法877条(扶養義務者) (1)直系血族及び兄弟姉妹は,互いに扶養をする義務がある。 

noname#85957
質問者

お礼

どうも有り難うございました

noname#64630
noname#64630
回答No.1

民法の第730条ではないでしょうか。 中身は以下の通りです。 「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。」

noname#85957
質問者

お礼

どうも有り難うございました

関連するQ&A

  • 民法第877条を全面的に廃止しても良いのでは?

    民法第877条について調べたのですが…。 1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 2.家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3.前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。 これって、民法第877条を廃止しても、生活保護制度で代用できるのではと思っています。生活保護はあくまで税金。わたし達が税金を支払っているのだから、実質的に扶養義務を果たしていると認識しています。 民法第877条を廃止し、扶養照会を無くせば、生活保護の申請に躊躇している方々にとっても、生活保護を受けやすくなります。同時に、扶養義務者だった人も、クソな親や兄弟姉妹を直接扶養することはないので、メリット尽くしです。 これについての意見をお聞かせください。気になって、仕方ないです。

  • 親を扶養する扶養順位について

    以下の場合、母を扶養する扶養義務者は、法律的にはどのように決めるのでしょうか? 父:年金のみ250万円 母:年金 80万円 給与 60万円(月5万円) 子(長男):給与 600万円 子(次男):給与 200万円 の4人同居で生活しております。 法律では、 民法752条「夫婦は互いに同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」 民法877条で扶養義務者は「直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある」と規定し、民法878条で「扶養の順位については、当事者間で決めるべきものとし、当事者間でまとまらない場合は、家庭裁判所が当事者の申立によって順位を定める審判をすることができる」となっております。 上記、法律を踏まえて、自分の考えでは、2通りあります。 (考え1) 民法877条及び878条により、母を扶養する扶養義務者を父と子2人で話し合い決める。 (考え2) 民法752条があるので、第一扶養義務者は、父となり、第二扶養義務者を子の2人で話し合いで決める。  しかし、この(考え2)だと民法752条が877条より優先的な扱いをしていることになります。この民法752条が877条より優先にする理由は、判例とかがあるのでしょうか?又は、別な法律的根拠などがあるのでしょうか?  また、民法の主管庁はどこの省庁になるのでしょうか?

  • 民法4条

    民法4条1項の文末の方の「但し単に権利を得又は義務を免るべき行為は此限りに在らず」というところの意味が良くわかりません。わかりやすい例を出して教えて下さい。

  • 民法820条について・・・

    民法820条に「親権を行う者は、子の看護及び教育をする権利を有し、義務を負う」とありますが、権利と義務両方をもつよいうのは矛盾とは言いませんが、奇妙な表現だと思います。なぜこのような文言を使っているのでしょう??分かる方お願いします(>_<)

  • 生活保持義務と生活扶助義務について

    生活保護で扶養義務の話をするとき、「生活保持義務」と「生活扶助義務」という言葉が出てきます。 扶養義務は「民法」で定められていると思うのですが、この「生活保持義務」と「生活扶助義務」というのは、何の法律(または通知等)によって規定されているのでしょうか? それとも、法律に明文化されているものではなく、社会通念上のものなのでしょうか? ご存じの方がいらっしゃいましたら教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 裁判:これらは民法のどれにあたりますか?

    相続した木造賃貸家屋の賃貸人で被告です。 軒先の傷みが酷く修繕の話し合いを約3年間続けてきました。 換気口無しでの全面板張りだった為、野地板の痛みが大きかったです。 従って、私が提案していたのは野地板のムレを防ぐ「垂木あらわし」です。 賃借人は「垂木あらわし」は気に入らないと拒否していました。 勝手に討議を中断し従前の「換気口無しでの全面板張り」で勝手に工務店に発注し完成させてしまいました。 立て替えた代金を払えと弁護士をたてて提訴してきました。 その内容は「賃貸人としての地位に基づき,賃貸物を修繕をする義務を負い(民法6 0 6条1項),賃借人が支出した必要費を償還する義務を負うこと(民法6 0 8条1項)は明らかで ある。」と言う物です。 これに対抗する以下の主張をします。 (1)賃貸人は修繕義務を負うが、賃貸物を保存するためにする修繕は、賃貸人の権利でもある。(民法606条2項) (2)「垂木あらわし工法」での通気確保は建物の保存に必要な工事であり、賃借人は、これを拒むことができない。。(民法606条2項) (3)修繕を実力行使によって実現する「自力救済」は回避したいと考えていた。(民法?条?項) (4)話し会いを粘り強く継続中であり原告は「修繕認容義務」に違反していた事は明らかである。(民法?条?項) これらに条項を入れたいのですが良く分かりません。 お分かりになる方表現についてもアドバイス頂ければ幸いです。 どうぞ、宜しくお願い致します。

  • 「困っています」消費者契約法と民法について

    消費者契約法と民法の位置関係について教えてください。 私の感覚だと、民法があって、民法の通り法律にのっとって生活しましょう。だけど民法は大雑把に書いてあるので、最近問題になってきた、消費者の契約ごとについてはより具体的に法律を作っておきましょう。と、大きな意味で民法の下に消費者契約法があるという感覚なのですが、間違っていませんか? ある意味民法の中の消費者契約法第何条に○○と言うものが書かれているという言い方でよいですよね。 いかがでしょうか?

  • 民法461条2項について

    〔法律初学者です。〕 民法461条2項の内容を、具体例などもふまえて、極めてやさしく、ご教示願います。 民法461条:  前二条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。 2  前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。

  • 生活保護を受ける弟(62歳)に対して、兄弟としての扶養義務はどこまであ

    生活保護を受ける弟(62歳)に対して、兄弟としての扶養義務はどこまであるのでしょうか? 40年間、音信不通で九州に住んでいる弟が生活保護を受けることになったそうです。市役所(福祉事務所)から 扶養届書を記入して送り返すよう封書が来ました。1)精神的な扶養ができるか否や 2)金銭的な援助ができるか否や 3)こちら側の世帯構成、収入や財産の明細を記入して返送するようになっています。 民法上、扶養義務があるとは思いますが Q1,第一に子供が面倒をみるべきではないでしょうか?、ダメなので兄弟の方に回ってきたのでしょうか? Q2,市役所(福祉事務所)に必ず回答しなければならないのでしょうか?返送しなかったら、どうなるのでしょうか? お教えください。

  • 養育費を話し合いでしたいのです(民法第877条・・

    夫と・私・義母・子供6歳、3歳 話し合いでしようとおもうのですが もう時間がなく 引越しを来週にむかえております 離婚後の苗字をかえるにあたってほか色々とばたついており 大切な養育費の話をやっと考えることができている今です 家は自営でして、自営は 所得をごまかすこともできます なので、確定申告はあまり あてにならないと思われます 仮に算定表でみるならば 確定申告の何処をみたら 年収がわかるのでしょうか。。。 現在だと25年分をみるんですよね。 21年分は手元にあるのですが、4年前のでも 使えますか? それに算定表では 縦が夫の年収 横が妻の年収で 交わるところが目安の 一人当たりの費用になるようですが、私は引っ越すにあたってパートをやめ 現在 就活中なので 年収がどのくらいになるか検討もつきません そうであれば、おおよそ4万から8万の間で 考えようと思います それと下記を偶然みつけました これは嬉しいことです、こういうことなら 最低限の金額で話を進めていこうとも思っております 民法第877条に 再婚した場合の養育費 【例】 夫が養育費を支払う。子供を引き取った元妻が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組した場合。 民法第877条第1項(扶養義務者)は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と 定めています。法律上、親は子供を扶養する義務があります。つまり、離婚後に元妻が再婚しようが 子供が再婚相手の養子(特別養子縁組は除く)になろうが、自分の子供である以上、養育費を支払い 続けなければならないということです。ただし、元妻の再婚により、元妻の家計が経済的に安定しているのであれば 養育費の減額請求の原因になります。