賃貸人と賃借人の裁判に関する民法条項

このQ&Aのポイント
  • 賃貸人による修繕義務と賃借物の保存の関係についての主張
  • 通気確保工事の必要性と賃借人の拒否に関する主張
  • 自力救済と修繕認容義務違反の主張
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裁判:これらは民法のどれにあたりますか?

相続した木造賃貸家屋の賃貸人で被告です。 軒先の傷みが酷く修繕の話し合いを約3年間続けてきました。 換気口無しでの全面板張りだった為、野地板の痛みが大きかったです。 従って、私が提案していたのは野地板のムレを防ぐ「垂木あらわし」です。 賃借人は「垂木あらわし」は気に入らないと拒否していました。 勝手に討議を中断し従前の「換気口無しでの全面板張り」で勝手に工務店に発注し完成させてしまいました。 立て替えた代金を払えと弁護士をたてて提訴してきました。 その内容は「賃貸人としての地位に基づき,賃貸物を修繕をする義務を負い(民法6 0 6条1項),賃借人が支出した必要費を償還する義務を負うこと(民法6 0 8条1項)は明らかで ある。」と言う物です。 これに対抗する以下の主張をします。 (1)賃貸人は修繕義務を負うが、賃貸物を保存するためにする修繕は、賃貸人の権利でもある。(民法606条2項) (2)「垂木あらわし工法」での通気確保は建物の保存に必要な工事であり、賃借人は、これを拒むことができない。。(民法606条2項) (3)修繕を実力行使によって実現する「自力救済」は回避したいと考えていた。(民法?条?項) (4)話し会いを粘り強く継続中であり原告は「修繕認容義務」に違反していた事は明らかである。(民法?条?項) これらに条項を入れたいのですが良く分かりません。 お分かりになる方表現についてもアドバイス頂ければ幸いです。 どうぞ、宜しくお願い致します。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。  まず、回答からですが、 > (3)修繕を実力行使によって実現する「自力救済」は回避したいと考えていた。(民法?条?項)  自力救済を回避したいと考えることが民法何条何項か、という意味ですか?  「自力救済の禁止」を定める規定は、民法にありません。総合的な解釈の結果です。 > (4)話し会いを粘り強く継続中であり原告は「修繕認容義務」に違反していた事は明らかである。(民法?条?項)  特に「修繕認容義務」と呼ばれる義務も、民法は定めてありません。  今、手元に六法などがないので確認できませんが、(2)に定める権利が賃貸人にあるなら反射的に賃借人にそれを受け入れる義務が生じると考えられます。(私はそんなことで争ったことがないので記憶にありません) ------  なんども賃借人との間で本人訴訟をやっていますが、その経験で言うと、  裁判官は日本の法律についてはプロですので、裁判の当事者は一々「第何条」というぐあいに指摘する義務はないとされています。指摘したほうが、裁判官に法律に則って行動しているんだなというイメージを持ってもらう上で、好ましいですが、義務はないです。  特に、被告は、原告の主張を打ち消すだけで良いので、それほど条文にこだわる必要はありません。  むしろ、裁判官が知らないこと、つまり、契約書の内容や工事の内容、交渉の過程を説明するほうが、有益です。  例えば契約に「契約に規定されていないことは甲乙相談の上で決める」とかになっていればこそ、「一方的な相談打ち切りと工事決定は契約違反だ」と言えるわけです。そういう規定がなければ言えない。信義則とかそういう一般的なルールを持ち出すしかなくなります。  裁判官は契約にそういう条項があるとは知らないので、あるなら指摘するべきです。  どういう工事をしたのか。工事の結果、もともとより良くなっているなら、「これは必要費ではなく、有益費ですのでまだ支払う必要なナイ」と言えます。  仮に必要費だとしても、あんな工事にしては値段が高すぎる(キックバックでもあったのか)、私なら半額で発注できる、とか。  裁判官は、どういう工事で建物がどうなったのか知らないので、状況を指摘するべきです。  値段が高すぎると指摘されれば、原告は妥当な値段だと主張し、証明しなければなりません。どんどん弁護士費用は高くなり、和解の可能性が高まる。  と言う具合で、「何法の何条何項かなんてどうでもいい」と言ってしまっては言いすぎですが、裁判官は知っているので重要ではありません。  事実については知らないので、当事者が供給しなければなりませんよ。  そういう方面から、戦術を考え直した方がよいような気がします。

sirootonoi
質問者

お礼

丁寧な回答有り難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1486)
回答No.1

まず、 > (3)修繕を実力行使によって実現する「自力救済」は回避したいと考えていた。 民法の条文にははっきり書かれていませんが、今までの判例の蓄積からの考え方ですが、「自力救済の禁止」と解釈されています。 http://www.bengo4.com/saiban/1135/d_5949/ より引用 > 自力救済の禁止とは、私人が法の定める手続によらずに自己の権利を実現すること > を禁止する原則を意味する。民事法では「自力救済」というのに対して、刑事法 > では「自救行為」というのが通例である。 > > 自力救済の例として、借家人が家屋を立ち退かない場合に、家主が自己の実力で > 借家人を追い出すことなどが挙げられる。 > > 自力救済を許すと、過度の暴力が用いられたり、権利が無いにもかかわらず権利 > 行使がなされるなど、社会秩序が混乱するおそれがある。そこで、国家権力が確立 > され、司法手続が十分に整備された今日においては、私人の権利の実現は司法手続 > を通して行われるべきであり、自力救済は許されないのが原則である。そのため、 > 自力救済に対しては不法行為責任が認められる。 また、民法の条文にははっきり書かれていませんが、今までの判例の蓄積からの考え方ですが、「クリーンハンズの原則」というものもあります。 「みずから法を尊重する者だけが、『法を尊重せよ』と言うことができる」とのルール = クリーンハンズの原則 なので、当事者間で意思合意ができないのにも関わらずに、司法手続きを経ずに、自己の権利を実力行使したものは、法律制度を無視した人物であり、その人物から改めて「司法手続き」で自己の権利を主張できないということです。 > 話し会いを粘り強く継続中 なのにも関わらずに、 > 換気口無しでの全面板張り」で勝手に工務店に発注し完成 ですか・・ それは、話し会いをご質問者様が中断させたと判断される事実だと思われます。

sirootonoi
質問者

お礼

「それは、話し会いをご質問者様が中断させたと判断される事実だと思われます。」ですか?ヒートアップする本人訴訟は難しいですね。 有り難う御座いました。

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