異父兄弟の民法第877条についての扶養義務の成立について

このQ&Aのポイント
  • 異父兄弟の民法第877条における「扶養義務」の成立について説明します。
  • 質問の背景として、兄の社会的自立の欠如や精神疾患の有無、犯罪歴などが挙げられます。
  • 将来のケースを想定し、兄が生活保護を申請し裁判所から弟への扶養命令が下る可能性について検討します。
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異父兄弟の民法第877条

異父兄弟の民法第877条にある「扶養義務」が成立するのでしょうか。 兄と弟は母が同一人物です。 現在、兄は25歳、弟は0歳ですが、当質問は、20数年後を想定しています。 例えば、兄は50歳、弟は25歳、 弟は自立した生計を営んでいていると仮定した場合で、 「兄」が何らかの事情で生活保護申請し裁判所から「弟」に扶養命令が下るというケースがあるのかを、 想定した質問です。 想定の背景としてこの「兄」の社会的自立の欠如があり懸念しています。 この「兄」の状態を極力主観を除いて説明すると、 (1)禁治産者となるほどではないが、この兄が自称「精神疾患」を持っていると言っており、 心療内科を私が紹介しても、自分で治す努力は全くしていない。 (2)自立して生活を営むことがこれまでこの「兄」の生活態度からは乏しく、今後の期待に繋がる要素は無い。 (3)犯罪歴がある。この兄のこれまでしてきた生活態度を考慮すると、再犯の可能性を否定できない。 などです。 よろしくお願いします。

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回答No.1

母親が同一である以上、兄弟ですよね。 扶養義務を判定する際には、様々な事情を勘案して、その順序や程度などを決めるのが通常です。兄弟間の扶養義務は厳格に判断すべきとされているので、過大な扶養義務を課せられることは少ないとはいえますが、「扶養命令が下るというケースがあるのか」といわれる、「ケースは全くない」とまではいえず、「ケースによってはありうる」としかいいようがないですね。

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