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兄弟間の扶養義務
12年前に父親が病死しました。兄弟二人のうち兄が障害者で遺産の相続は弟が全額もらいました。私は彼らの叔父にあたります。条件は兄を生涯にわたり扶養するという条件付きで親戚一同合意書に署名捺印しました。しかし最近、扶養の実態を確かめると障害者年金だけで兄は暮らしており、弟から自らのお金では扶養は一切行われていませんでした。果たしてこれで、扶養義務を果たしたと言えるでしょうか。弟からの援助は、兄の障害者年金を優先的に生活に使い、不足するところは義務者の弟が援助するということも一部聞きますがいかがでしょうか?教えてください
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- KEKEKO2008
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kekekoです。これは、お兄さんに相続をさせなかった事と具体的に金額を決めておかなかったことがまず失敗ですね。兄弟も結婚をして別の家庭になってしまうと他人同士です。お兄さんが相続をして弟さんが管理という事が望ましかったと思いますが・・・弟さんはもう全部自分のものと言う気持ちでしょう。 私にも、親類に障害者の子がいます。私は、その子にも相続をさせて後見人をつける積りで居りましたのでこの事、肝に銘じ参考にさせて頂きます。 少しでもお兄さんが、豊かな心で生活できるよう、宜しくお願い致します。私も、良くなるよう祈ってます。
- KEKEKO2008
- ベストアンサー率37% (506/1353)
話し合いもっと具体的に決められた方がいいと思います。 障害者にも相続権がありキチンとした後見人を付けるべきでしたね。 又、弟さんは障害者年金だけで充分ではない状態なのでしょうか?どのような程度の障害をお持ちか書いていないので何とも言えない所ですが是非、貴方がきちんと仲裁してあげてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。後見人については確かにおっしゃる通りで、まあ兄弟だから適当にうまくやってくれるだろうと思っているうち12年経ってしまいました。兄の障害者はいわゆる知恵遅れです。 相続し、大金を持たせてもうまく金銭管理ができないのではとの思いで、そっくり弟に相続させました。障害者年金の範囲内で細々、最低限の生活をしています。弟が身銭を切っての援助を一切していないのに腹が立ちます。これで「生涯にわたり、扶養の義務を約し・・・・」とある相続合意書に書いてある前提条件との整合性をこれから追及していきたいと思います。これからもいろいろ教えてください。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
義務を果たしているとはいえません。再度話し合いが必要です。
お礼
早速教えていただきましてありがとうございます。民法では兄弟間の社会的モラルの問題として一般的な扶養義務を明記しておりますが、今回のケースでは扶養の義務を果たすことを条件に遺産を全額相続しているわけですから、自らの身銭を切って扶養する必要があると思います。大変勇気ずけられました。
お礼
重ねてのご教示感謝申し上げます。兄弟同士、お互いの慈しみの中で適宜うまく運んでくれると思ったのが間違いでした。おっしゃるように弟は相続した遺産はすべて自分のもの、貰ったものと思いこみ自分のなすべき義務は、どこか遠くのほうへ投げ出しているようです。いわゆる性善説をとり弟を信用してしまった状態です。先日本人には厳しく「善良なる管理者の注意義務違反」を追求し反省を求めました。兄の障害者年金の入ってくる通帳と印鑑を自分で持ち、あたかも自分の口座を使い回ししているかのごときに、自分の金を入出金を繰り返している始末です。あるときには、100万円近くを通帳にマイナスの大穴を開け、利子まで払う始末です。これはすぐ入金してリカバリーしたようですが兄とはいえ、他人名義の口座をこのような始末をするとは許せません。明日にも弁護士に今までのすべての「証拠資料」を持ち相談に臨みます。