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兄弟の扶養義務について

私の兄(独身。40代半ば)が生活保護の申請をしたらしく、申請した(?)地区保健福祉センターより「扶養についてのお願い」が私の妹と両親の所に届いたそうです。世帯状況や収入、勤務先などを記入して福祉センターに送るようにとのことです。私のところは住所が分からなかったためか、届きませんでした。 兄は定職に着かず、父親にずっと無心を続けていましたが、最近父親にも見限られたため、生活保護という手段に訴えたようです。兄は20年以上も前に家出同然に実家を出て、アパートで一人暮らしをしています。私と妹は20年近く兄とは会っていません。兄の現在の状況は、連絡もないため一切分かりません。 父は福祉センターからの依頼は無視すればいいと言っていますが、その場合どうなるのでしょうか。両親は年金生活者であり、私の世帯の扶養家族になっています。 また、妹が自分の世帯状況を福祉センターに送付した場合、妹が兄の扶養者になるよう依頼されるのでしょうか。妹は結婚しており中学・高校生の子供が二人いて家のローンもあり、生活に余裕はありません。私には依頼はきていませんが、私も結婚して子供がおります。今は共働きなので少しは余裕がありますが、夫は障害を持っており、いつまで働けるか分かりません。 私たちの考えとしては、生活保護などもらうともっと働かなくなるので受取らせて欲しくないし、私たちも一切援助はしたくありません。そのためにはどうしたらいいでしょうか。その他、何かアドバイスがいただけましたら幸いです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • happy15
  • ベストアンサー率37% (46/122)
回答No.2

過去あなたと同じ立場になりました。 心情、お察しします。お辛いでしょうね…。 福祉センターからの書類は『こういう理由で、一切援助は出来ない』と書いて返信すれば、援助を強制される事はありません。 質問者さんがここに書いてらっしゃる通りの事を書けば、まず大丈夫だと思います。 『一切援助はしない』という姿勢を貫くことが、お兄さんの為でもあると思いますよ。 頑張って下さい。

pu-pux
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 同じ立場になられた方の意見はとても参考になります。 書類には家族構成はともかく、収入や勤務先の欄があるそうです。これらを元に、兄を支援する余裕があるとセンター側で勝手に判断されることはないのでしょうか。

その他の回答 (3)

回答No.4

♯3です >働けるか働けないかは、どのように判断されるのでしょう 年齢、持病の有無、扶養者の有無などで総合的に判断されると思います。例えば、病気を患っている方はすぐに働くことは難しいでしょうし、健康な方でも高齢者だと働きたくても働く場所が見つからなかったりしますし、母子家庭の方だと働きたくても乳飲み子を放っておけず働けない状況にあると思います。その人の事情を踏まえた上で、担当者が判断すると思います。 アルバイトも含めたら40代半ばなら多くはありませんが職はあると思います。新聞配達・警備・掃除など高齢者でもいい求人は見かけます。ちなみに例え働いたとしても、その賃金が国が定める最低生活費を下回る場合、不足分に関して生活保護が支給されます。

pu-pux
質問者

お礼

返答への質問にもご返答いただき、ありがとうございます。 病気やケガ等で判断されるのは分かるのですが、それほどの年齢でもなく五体満足の兄が生活保護を申請に行って、なぜ門前払いされないのかが疑問だったのです。 結局、妹の所にも福祉センターから依頼が来たと聞いた父が、兄と不動産屋(どうやら兄が住んでいるアパートが更新時期か何かで保証人や費用が必要となり、それに困って生活保護の申請をしたらしいです)に連絡を取り、兄にとっては今まで通りの解決になったようです。私には、問題が先送りになったとしか思えませんが、父にはこれ以上この件について話すのは拒否されました。 ただ、兄が申請を取り消すかどうか分からないこともあり、妹には福祉センターには扶養・援助はこれこれの理由で出来ないと書いて送るように言いました。父は返送する必要はないと言っていましたが。 根本解決にはなりませんでしたが、今回の質問は終了とします。ご回答いただいた皆さん、ありがとうございました。

回答No.3

質問者様にはお兄様に対して ・扶養の義務がある(民法877条1項に規定) ・生活保護の申請を阻む権利はない のが現状です。質問者様が仮に「お兄様に生活保護を支給しないでください」とお願いしても、福祉担当者が生活保護が必要と判断した場合は、生活保護が支給されるのです。 生活保護が支給されるには、お兄様自身が ・働ける場合は働かないといけない ・扶養してもらえる人がいるなら、その人にお願いしないといけない ・資産価値があるものは処分しないといけない これらをきちんとしていた上での申請なら認められる可能性が高いですが、そうでなければ難しいと思います(実際はしていない人がたくさん受給しているようですが^^;) これらを踏まえた上で福祉担当者に対して 「兄は20年以上前から定職につかないで、両親にお金の無心を繰り返して生活をしていた。私たちも生活していくだけでやっとなので(まあこの辺はそうでなくても書いてみては?^^;)、ろくに働くようなこともしなかった兄に対して援助をする余裕はありません」と一筆書いて書類を返送してはどうでしょうか? 生活保護を支給させるもさせないも担当者の判断次第ですから、これを見て担当者がどう判断するかですね(正当な理由なしに働こうとしなかったのなら、まず許可されないでしょうから)

pu-pux
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 ・働ける場合は働かないといけない ・扶養してもらえる人がいるなら、その人にお願いしないといけない 働けるか働けないかは、どのように判断されるのでしょう。不況といわれ続ける今、確かに仕事を見つけるのは難しいかもしれませんが、アルバイトなら募集しているのをよく見かけます。時給が低くてもそれなりの時間働けば、何とか暮らしていけるだけの給与になると思うのですが。 また、生活が困窮したからといってむやみに頼られるのは、親ならいざしらず、兄弟には辛いです。特に配偶者や子供がいる場合は、その人たちの生活に影響することになります。私の兄弟のことは、彼らには関係ないことですから。

回答No.1

福祉センターに対して、 「お兄さんに援助することが出来ない」 と返事すれば良いだけです。   お兄さんの人生は、 お兄さんが決めることです。 他人がどうこう言っても仕方がありません。    

pu-pux
質問者

お礼

ご返答いただきありがとうございます。 兄の人生は兄がなんとかするべきなのですが、いい年をして親や妹に頼ろうとするのが困るんです。

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