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病気で高齢の両親。働かない兄弟。2世帯住宅で次女の扶養義務は?残った家はどうなる?

2世帯住宅の1、2、3階に両親、長男、長女の4人世帯と 1階の一部に次女、次女の婿とその子供の3人世帯が住んでいます。 両親は75歳の高齢で病気。介護が必要な状態です。長男、長女は40代で大学卒業後から働いておらず、両親の介護もしません。 30代の次女は大学卒業後独立して仕事をしていましたが病気で弱っていく両親の面倒を長男長女がみないので仕事を辞め、 両親の為に2世帯住宅を建て介護をしています。 両親はずっと以前から家の建て替えを望んでおり両親のオーダー通りに建つよう次女が全て取り計らいました。 建て替え費用は全て両親持ちです。(ちなみに長男長女は建て替えに反対。建て替えにかかる費用で遺産が減ってしまうのを嫌気したため。) 2世帯の家は個々が完全独立型で世帯は住民票でも別世帯(実生活も別生計)になっています。 両親はお金に余裕があるので働かない長男長女の生活費は全部出しています。 ★ここから質問です★ (1)後々両親が他界してしまい現金が底をついてしまった場合働かない長男長女の生活費を出す義務は次女にあるのでしょうか? 兄弟の扶養義務は働けるのに働かない人間に対してはないはずですがその後長男長女が病気等になってしまったとき 次女に経済的余裕がなければ断れると思います。しかし、次女がまた仕事をはじめ、余裕のある資産をつくり、 扶養するよう指示がでたにも関わらずそれに逆らって扶養しなかった場合はどうなるのでしょうか? (2)別世帯、別生計といえど同一住所なのでその為に兄弟に対する扶養義務度合いが強くなることはあるのでしょうか? (同居とは違う扱いになるのか?離れたところに住んでいれば回避できるような義務が発生するか?) また、両親が何も言い残さずに亡くなった場合2世帯住宅はどうなるのでしょうか?? 世帯主は別々でも家は父名義になっています。 (3)次女夫婦が長男長女に出て行ってもらいたいと思ったとき遺産の取り分として3分1ずつそれぞれに払うとして、 合意してもらえればいいですが絶対に出て行きたくないといわれたらどうしようもないものなのでしょうか? (4)仮に両親から単独所有者の権限をもらったとして「長男長女は出て行け」と命じたとしても 一向に働こうとしない生活力のない人間に出て行ってもらえることはできるのでしょうか? (5)長男長女が高齢、病気等で生活保護を受けたいと思ったとき家を処分しなければならなくなると思うのですが次女夫婦の家はどうなってしまうのでしょうか? (それ以前に同一住所に次女が住んでいるということで別世帯だとしても生活保護の申請はできなかったりするのでしょうか?) (6)長男長女が次女夫婦に出て行ってほしいと思ったとき2対1で次女は不利になるのでしょうか? 長男長女が働かないが為に次女が色々面倒を背負い込まなければならないように思えるのですがどうでしょう? 質問がたくさんになってわかりにくくすみません。 その後きちんと自立していってくれれば良いですが、十数年前から現在に至るまで全く自立するような気配もなく (口では自立するといいますが結局は親元にいるのが楽でいいと思っているようです) 二人とも年金も納めていないので後々の最悪の状態を想定して質問させていただきました。 後々次女がなるべく迷惑を被らないようにするにはどうしたらいいか、今のうちに打っておける手はないか アドバイスがありましたらどうぞよろしくお願い致します。

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noname#106007
noname#106007
回答No.2

1.民法上は扶養義務があります。扶養するように指示できるのは家庭裁判所のみです。その時の状態により、家庭裁判所が判断します。 2.同一住所(または近隣)であれば、支援がしやすいので、その点は考慮されるかと思います。 一方、遠隔地に居住しているからといって扶養義務がなくなる訳ではありません。 遺言がなく亡くなられた場合は民法の規定による法定割合による相続となります。 (家の場合は共同名義による遺産分割になるかと思われます。つまり名義人が複数存在する状態となります) 3.上記のように遺産相続された場合は難しい面が生じるかと思われます。但し、自己名義相当分の家賃を徴収することは可能でしょう。 4.所有者がご自身となれば、退去にかかる費用を支払うことを条件に退去を求めることは可能だと思われます。退去しなければ、裁判になるかと。 5.生活保護=家屋売却 ではありません。居住していれば、資産の活用としてそのまま居住し、生活保護を申請することは可能です。 同一住所での申請に関しては、完全に生計が分離されているかどうかにもよります。生計同一だと福祉事務所が判断すれば、その家屋居住者全員での生活保護申請になります。 6.その家屋の名義等の状況によるかと思われます。一概に不利だとは言い切れません。 これだけ質問点が明確になっているのでしたら、法の専門家に相談されてはいかがでしょうか?

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質問者

補足

ご丁寧にご回答くださいましてありがとうございました! やはり専門家に相談した方がいいですよね…。 弁護士に相談するか家庭裁判所に相談するか…考えてみます。

その他の回答 (1)

  • gannjyuu
  • ベストアンサー率14% (11/75)
回答No.1

すみません!アドバイスにはならないのですが あまりにも 私と似た環境の方が居るな~ と思い返信しました。将来 あなたが兄弟の面倒を見る義務はあると思いますが あなたの 生活を脅かしてまでは大丈夫だと思います。現に私も両親を介護する為 両親の近所に引っ越しました。 その後両親は生活保護を受けてもらってますが、その時 保健所の方でもはっきり言われましたよ~ 資産の方は やはり両親名義の分は処分しました。私の分は 私の資産だったので問題ありませんでした。長男・長女のもしも病気になった場合 義務はあるが 拒否する事も出来ると思います。 本当にアドバイスにならずすみません。 ですが、先の事も大事ですが 介護を兄弟に手伝ってもらえずに両親の介護をいっきに引き受け、ストレスになってませんか~?私はその葛藤で病気になりましたよ~ どうか 体と心を大事になさって下さい。

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質問者

補足

早速のお返事ありがとうございます(^-^) 後々長男長女が両親の資産を食い潰し 私がこれから頑張って資産をつくればそれも食い潰し…と 全てを働かず何もしてこなかった人間に食い潰されてしまうのではないか?? という不安が一番のストレスになっていますね…。 今のところ病気にはならずなんとかやっていけてます。 ご心配ありがとうございます。 似た環境の方からお返事頂けて嬉しいです。 gannjyuuさんも頑張ってください!

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