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兄弟の扶養義務について・・・
長くなりますが、私を含め3人兄弟です。 すでに、父も母も他界しています。 姉と、2番目の私は、結婚しています。 1番下(現在30歳過ぎ)が、一人で生活していましたが、 後にストレスから精神状態が悪く、病院へお世話になる日 が続いていました。 働けないので、私と姉とで援助して いましたが結局、書置きの手紙を置いて出て行ってしまいました。 警察にも行方不明として届けでていましたが連絡はなくて今までにいたりました。 ところが、郵便にて福祉事務所から、本人が収入がなく、 生活費と医療費に困窮されていて、生活保護の申請を出さ れていますので、扶養義務の私に「回答書」が送られてきて、 兄弟である私が援助するか、しないかの回答が同封されて 送付されてきました。 担当の方とお話しはしてませんが、 私も今の状況では援助も難しい状態です。 回答書に、援助できませんと回答したら本人は生活保護が受 けられるのでしょうか? 居なくなる前に、カードで多額の 借り入れがありました。1部分は返済の手伝いをしました。 が、その後も完済したとは思えません。 親戚にもお金を 借りていましたので、その分も現在私が少しづつ、立替て 返済している状況です。 扶養義務の私に絶対的な扶養義務が課せられるのでしょうか? よろしくお願いします。
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生活保護は最後の手段なので、役所は親族に扶養の可否を確認する ことになっています。 経済的に扶養が困難な場合を除いて、親族には扶養の義務があります。しかし、経済的に扶養が困難な場合は、その旨を回答書で返信すれば、 その方に虚偽申告等がなければ、生活保護を受けられる可能性が高いと思います。 借金に関しては、役所は面倒を見てくれません。生活保護の給付金から返済するか、自己破産などの法的な手段を取るしかありません。
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- hazu01_01
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それは生活保護認定のための手続きのひとつです。 もしあなたがその兄弟を扶養できるのならば、生活費の送金等をしてください。そこまでの対応ができないのならば、その回答書で援助はできませんと回答してください。 役所はその他に本人の資産状況(不動産、預貯金など)を確認し、生活保護の認定ができる内容ならば認定します。
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回答ありがとうございました。 生活保護を利用させてもらって、本人が自立することが できるといいのですが。
- maichan2004
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私のおじが生活保護を受けていました。(亡くなりましたが) 私の親は4人兄弟で、同じように役所から書類が来たようですが 経済援助を拒否したら生活保護受給者になりました。 役所はなるべくお金を出したがらないので 近親者の援助が可能なら支給しません。 不可能なら支給する仕組みのようです。 亡くなった時に遺骨を引き取ってほしいと連絡があり、生活保護を受けていることが分かりました。 絶対扶養とは限りません。
お礼
回答ありがとうございました。私も今の状況では とても扶養も援助もできない状態ですので、ありのまま 回答します。ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 借金がいくらに増えているか、想像がつきませんが もう、肩代わりもできないし、本人も仕事ができる 状態ではないようなので、破産の手続きとなりそうです。