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親の扶養義務について
父親が生活保護の申請をし、民法上の扶養義務者である私へ、父が住む地域の役所から、扶養の意思確認と収入や財産の調査に関する書類が届きました。私には兄弟があと二人おりますが、過去、父親の身勝手なところから、母とも離婚し、兄弟もバラバラに生活しており、私も父とは20年近く連絡を取り合っていません。 私も東京に在住し、妻と子(2歳)の3人暮らしで、年収550万程度。財産もありません。(自宅は賃貸) 今後、子供も増える予定もあり、支出が増えていく中で、20年近く疎遠である父親の援助は考えられず、扶養する気持ちもありません。 この場合、役所から送られてきた調査表(?)にはどの様に記入すべきでしょうか? また、どの様な過去の親子の関係であっても、扶養義務者としてなんらかの援助をしなければならないのでしょうか? 対応に関するアドバイスを頂ければ幸いです。
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- kamochi
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民法の規定により、親子の間には扶養の義務はあります。 また生活保護法でも、生活保護を受ける前にまず家族による扶養を優先するようになっています。 だから自治体は生活保護の認定をする前に家族が援助できないかどうか、一応調査しなければならないのです。法律ですから。 かといって、何が何でも子どもが扶養しなければならないというわけではありません。 親に対しては、普通の生活をしてそれでもなお余裕がある範囲で扶養しなさいという判例が出ています。 http://www.seiho110.org/shoko/hanrei.htm#q1 サラリーマンとして550万円の年収で妻と子どもを養っているのは標準的な生活レベルであって、親を扶養するほどの余裕はないと想像できます。 ですので、年収や家族構成などをありのままに書いて、余裕はないので援助できないと答えれば十分です。 過去のいきさつや親への感情は関係ないでしょう。 もし、ご自身が何かの事業で成功するなどで年収数千万円の収入を得ていて世間的にも贅沢な暮らしができるような余裕があるなら、親を扶養する義務があります。
お礼
わかりやすい回答を頂きましてありがとうございました。大変参考になりました。