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扶養義務の履行について

教えて下さい!父親が母親と別れて30年以上経過し、母親が最近弁護士を通じて正式な離婚手続きをしている最中ですが、最近父親が生活保護を受け子供である私に扶養義務があるのでその調査がしたいとの役所からの通知が来ました。 私自身父親には一切会いたくないし世話もしたくないのが本音ですが、この履行は必ず成立してどの程度面倒をみるはめになってしまうのか。またこの義務から逃れられるものでしょうか?

みんなの回答

  • benimaru
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

この市役所の調査というのは、扶養する気があるかとか扶養する気がある場合はどの程度の援助(金額)ができるかと言うものです。扶養義務がある人全員に同様の調査を行い、一定以上の援助があると生活保護は受けられなくなります。つまり下手に援助できると言えばあなたの父親は生活保護は受けられなくなります。世話をしたくないのであれば、「当方に父親を援助できる経済的な余裕はありません。」と答えるのが最良かと思います。あなたを含めてお父さんの全ての子供とお父さんの全ての兄弟姉妹が援助できないと回答すればお父さんは引き続き生活保護が受けられると思います。

回答No.3

生活保護の仕組みについては参考URLをどうぞ。 この調査として「扶養義務者による扶養の可否の調査」というのがあります。 「扶養」というのは「私的扶養優先の原則」というのがあり、生活保護による扶養(公的扶養)より民法上の扶養(私的扶養)が優先します。したがって、私的扶養ができるかできないか、担当者が調査をしているわけです。生活保護の支給開始の判断要件として扶養義務者の私的扶養が困難な場合というのがあるからです。 民法第877条では、「直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。」とされており(直系血族=両親、祖父母、子、孫など)、残念ながらこれは永久になくなりません。 ただ、どこまでやらなければいけないか、誰が主体となってやらなければいけないか、というのは特に決まりがありません。一般的には同居していない、また、たとえ実の親とはいえ、縁がほとんどなくなっている人に扶養させる、というのはよほどお金持ちでもない限りないでしょう。 金銭に余裕がなければ「無理」と回答してもいいと思います。一般的には「自分の生活を壊さない範囲で、できるだけの援助をする」というのが一般的な原則なので、それができる場合は生活保護が却下される可能性はありますが、生活保護で支給される額全額を扶養する義務が発生することは(一般家庭なら)考えづらいと思われます。 あとは常識的な判断ということになると思います。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/seikatuhogo.html
  • taaty
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.2

↓の方がおっしゃっているように、戸籍上親子である限り 法律的には扶養義務があります。 ただ現実的には、同居していない親の扶養義務を 強制することは難しいです。 離婚の場合と違い、あなたから生活費をもらえないからといって 父親が飢餓する可能性は少ないからです。 市役所職員に拒絶の意思を伝えて、しばらく様子を見るのが良いでしょう。父親が調停など申し立てるようでしたら その場で考えても遅くはないと思います。

参考URL:
http://www.tuyuki-office.jp/rikon52.html
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

扶養義務はなくなりません。絶対に。 しかし、生活保護の申請があったときの扶養についての問い合わせは、「できない」ということを確認するためのものです。 その旨を回答してください。 ただし、実際に収入などの面でできると役所が判断したなら、保護申請が拒否されることになりますので、お父さんは野垂れ死にするかも知れませんが。 ※北九州の餓死事件や秋田の抗議自殺はご存知……ではないか……。 なお、法律上、扶養ができないときにはじめて保護をするということになっているために、役所が問い合わせて来るものであり、お父さん自身が扶養を求めているのではありません。 誤解して怒る人がいるので。 念のために言うと、家裁を通じて扶養を求められたら、自分自身の生活が困窮していない限り、扶養しなければなりませんが。 質問の前に検索をするというのがここのルールでは?

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