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叔父の扶養義務
叔父に扶養義務について質問します。 叔父は私の父の弟にあたり私の父は長男で、私自身、父の長男です。 祖父、祖母は既に他界しております。 父の兄弟は弟3人、妹3人おります。 叔父は精神病院施設におり、現在私の父親が扶養者となっております。 父が昨年脳梗塞を患い、現在叔父を扶養できる状態ではないことから、父の弟(次男)に扶養について相談しましたが、俺は実家をでたみだから、私が面倒を見るべきだと言われました。私は兄弟で相談してほしいと話ましたが、取り次いでくれる様子もありません。私は既婚者で、妻も私が扶養者となることを拒んでいるため、大変困っています。 金銭面についても障害者年金だけでは足りず、足りない分は、父が送っていたため、これから金銭面についても心配です。 長くなりましたが、この場合、叔父の扶養は誰がすべきでしょうか。
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私は貴方には扶養の義務は無いと思いますけどね。 長男であるお父様が生きていても、叔父様をお父様の住民票から外して独居になさると良いと思いますよ。 そうすれば叔父様は、収入も無く独居で非課税所帯になりますから、お父様もあなた方も随分楽になると思いますよ。 国からの色々な支援も受けられるかも知れません。 と言いますのも、私の歳になると皆介護認定を受けた老親を抱えております。 介護施設等に入りますと、毎月10万超えの入所費用がかかります。 親に資産があれば良いですけど、無ければとても生活出来ませんでしょう。 なので皆さん住民票から親を外して扶養家族では無くします。 そうすれば収入の無い親は非課税所帯になり、毎月の施設費の負担額が半額ほどに減ってしまいます。 また私の夫の両親も私の両親も、一度も子の扶養家族に入った事が有りません。 舅亡き後も姑は独居した侭で介護施設に入りましたので、施設の負担額も年金で賄えます。 ぜひ住民票を分けて、弟さんの事は市の福祉課にでも、事情を話して相談して見られる事をお勧めします。
- takuranke
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第一次的には直系血族及び兄弟姉妹になります また、特別の事情があるときは3親等内の親族間において、 家庭裁判所は扶養義務を負わせると審判する事が出来ます (民法877条2項)。 こちらの回答の#3を参照してください。 http://okwave.jp/qa1605384.html 後は弁護士に相談ですね。
お礼
回答#3が大変参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
大変参考になりました。 どのような形が良いか市に相談してみます。 ありがとうございました。