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私に扶養義務はあるのでしょうか?

表題の件にてお教え頂きたくご質問させて頂きました。 私の父方の親族構成は以下のようになっています。  祖父-産みの母(父が幼少の頃離婚)       |                     |-祖母-------------妹    |                     |---------        ↓       |    |       父-母     伯母   叔父        |                     私                  ※祖父と再婚相手(義理の祖母)は婚姻関係にありましたが、父・伯母・叔父と祖母は養子縁組していません。 祖父は3年ほど前に他界し、その後は父と母が祖母の面倒を見ていましたが、1年前に父が病に倒れてしまってからは私が面倒を見ていました。 しかし、先月父が亡くなり祖母の面倒を誰が見るかについて叔父・伯母と話をしたのですが、「長男の子だからお前が見ないといけない」の一点張りで全く話し合いに応じて貰えませんでした。 以上を踏まえてお聞きしたいのですが、 (1) 私と祖母は法的に親族関係にあるのでしょうか (2) 親族関係にある場合、どの程度面倒を見る義務があるのでしょうか (3) 親族関係に無い場合、全くの他人と言う事になるのでしょうか 。   また、この場合誰が面倒を見る立場にあるのでしょうか。 (4) 私以外の人に面倒を見る義務がある場合、話し合いに応じて貰えない場合はどのような手段を取れば良いのでしょうか。 現在は仕方なく老人保健施設に入所させている状況ですが、母が病弱で自活出来ないので面倒を見なければならない状況になったうえ、私自身も持病で健康面に不安があるため、もし退所させらてもとても面倒を見る余裕など無く、どうすれば良いものなのか途方に暮れています。 以上、ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

(1)義理の祖母と質問者さんが親族関係にあるのか?ですが、結論から言うと、あなたと義理の祖母との関係は、「2親等の姻族」と言う事になり、「親族」と言う事になります。 まず、「姻族」とは、「自分の血族の配偶者」及び「自分の配偶者の血族」を言い、また、お父さんとその義理の祖母は養子縁組をしていないので、結局あなたと義理の祖母とは「血族関係」にはなく、「2親等の姻族」となります。次に、「親族」とは、(1)6親等内の血族、及び(2)3親等内の姻族を指します。前述したように、あなたと義理の祖母との関係は、「2親等内の姻族」ですから、上記(2)に該当し、親族関係となります。 (2)次に、扶養義務があるかどうかですが、「直系血族及び兄弟姉妹には互いに扶養する義務がある(民法877条1項)」及び「特別の事情があるときは、家庭裁判所は3親等内の親族間において、扶養義務を負わせる事が出来る(民法877条2項)」と規定されていますので、あなたと義理の祖母の関係においては、877条1項には当たらないので、当然には扶養義務は無いのですが、3親等内の親族にはなりますので、877条2項に該当するような特別の事情があるときに、家庭裁判所の審判により、負わされる場合がある、と言う事だと考えられます。ただし、この「特別の事情」と言うのは、かなり制限的に判断されているようで、ご質問の事例で言えば、その義理の祖母から扶養すべきだけの金銭や財産などを貰っているとか、今まであなたが義理の祖母から、扶養すべきだけの特別な世話になっていた、等の事情が必要であると考えられます。殊にあなたの場合には、ご自分の生活や病気等でとても扶養できる状態にないのであれば、「扶養せよ」と言う審判はされないのではないかと考えます。一度、弁護士等にご相談する事をお勧めします。

noname#14994
質問者

お礼

とても丁寧な回答を頂き有難うございます。 義理の祖母からは扶養すべきだけの事情は何一つ受けていないので、法的な扶養義務の有無という点に関しては、負わされる可能性は無さそうなのですね。 最近介護保険の制度が変わった事で施設の入所料金が値上がりして、金銭的負担まで負わされ兼ねない状況なので、ご回答頂いた内容を踏まえて、もう一度叔父・伯母、祖母の妹と話し合いしてみようと思います。 そのうえで、話に進展が無ければ弁護士に相談してみようと思います。

その他の回答 (2)

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.3

(1)法的親族関係とはいえない。 (2)民法上の相互扶養義務の範囲で。 (3)あなたの申告どおり義理の祖母 義理の祖母の法的親族関係にあるもので民法上の相互扶養義務を負うべき生存者。 いずれにしても当該市町村役場等に相談に行き、生活保護等の保護を求めるべきですね。

noname#14994
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 最近介護保険の制度が変わった事で、施設の入所料金が値上がりして金銭的負担まで負わされ兼ねない状況なので、役所に相談に行ってみようと思います。

  • yue-moon
  • ベストアンサー率32% (44/135)
回答No.2

こんにちは。 なかなか複雑なお話な上、法的根拠がないのであくまで参考としてお読みください。 お父様とお婆様との間で養子縁組をしていないのなら、法的には親戚とは言い辛いと思います。 ただ、この場合で行くとお父様のご兄弟も同様にお婆様とは親戚ではなくなります。 ただまったくの他人かといえばこれも難しいですよね。 法的には他人かもしれませんが、心情的・世間的には親戚と映ると思います。 ただ扶養義務の関係でいくと、お父様がなくなっている以上は親等の近い伯母様又は 伯母様が嫁いでいらしゃるのなら叔父様が扶養すべきと思われます。 あなたのお母様はあくまで姻族になるので、扶養義務まではないはずです。 またあなたも、伯母様・叔父様・お母様がいらしゃる限りは扶養義務はないと思われます。 最後に話し合いに応じないということでしたら、裁判なり弁護士なり相談して はっきりしようと話をもっていってはいかがですか? あなた方が負けることはまずないと思います。 思いますばかりになって申し訳ありません。 いろいろ大変でしょうが、頑張って下さいね。

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