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扶養義務

長男が亡くなった際に、残された両親に対して、「同居している場合は長男の妻にも扶養義務がある」といったことを聞いたことがあります。間違ってたらすみません。 妻の立場から見て、これが義理の親ではなく、夫の兄弟・姉妹だった場合はどうなるのでしょうか。 具体的にいうと、ある家で母親と長男および長男の妻が、長年にわたり、ずっと次男の面倒を見ていたとします。 母親と長男が同時期に亡くなり、財産、土地・家屋などは長男の妻が相続しました。他の兄弟は一銭ももらいません。 この義理の弟の面倒は誰が見るのかという話になった場合ですが、他の兄弟姉妹は、財産はすべて長男の妻が相続したのだから、そのまま同居の次男の面倒を見て欲しいということはできますか?(相続というのは、負債も含まれますが、お金に換算される有形無形のものであって、特別の事情などは含まれないのでしょうか?) 本人(次男)には貯金がありますので、生活保護の申請はできないようです。まとまりのない文章で分かりづらいかも知れませんが、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sssg
  • ベストアンサー率41% (5/12)
回答No.4

No.1の回答者です。 877条2項の「特別の事情」にあたるケースとして、一般的な民法の教科書で挙げられている代表的なケースのひとつに、「それまで扶養してきた人が死亡して、その財産をその人が実質的に相続した場合」というのがありますので、この場合にはこれに該当すると考えてよいと思います。 が、他の兄弟姉妹もまた877条1項によって扶養義務を負うのであって、長男の嫁が単独で扶養義務を負うということにはなりません。 このような場合、具体的にどのように扶養がなされるかについては、扶養義務を負う人達が相談して決めることが望ましく、法律もそれを期待しているのですが、どうしても意見がまとまらない場合には、家裁に決めてもらうことになります(878条、879条)。 結局、社会通念に照らして扶養義務を負うべきとされるものが義務を負うことになりますので、みなさんで十分に話し合い、妥協すべきところは妥協して、適切な扶養のあり方を決定するのが望ましいと私は考えます。

00F
質問者

お礼

再び回答いただきまして、ありがとうございます。今後のために、877条について今度確認してみたいと思います。 この場を借りて、回答者のみなさんありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • azureray
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回答No.3

相続の時に決めなかったのでしょうか? 扶養と引き換えに全部相続を受けたのか、それとも相続と扶養との間には何の取り決めもなかったのか。 どちらにせよ、その妻が絶対に扶養しなければならないということはありません。 扶養は一身専属的な権利ですから相続の対象にならないのはもちろんです。 また一般的通念から考えても、他人であるその妻より血のつながりのある兄弟が扶養するのが普通です。 どう考えてもその妻のその後の人生に、言葉は悪いですが、支障をきたしますからね。 すぐに家を追い出す…ということはできないかもしれませんが、施設にいれることやそれまでヘルパーを雇うお金を兄弟から請求したりすることなど色々解決策はあると思います。 あとはお金の問題になってくると思います。 施設に入れるなら施設費、誰かが扶養するならその介護費などですね。 それは弁護士さんを介して、当事者の間で話し合うことになるでしょう。

00F
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 説明不足だったので、補足させてください。 当該の家でまず、30年以上前に父親が亡くなり、その時点で土地と家屋の名義は長男のものになったそうです。他の兄弟は何も貰ってません。母親が亡くなった時点で、母親名義の貯金の一部が葬儀費用になり、一部は次男に、余った分は長男に、つまり最終的には長男の妻(および子)のものになったそうです。当初、土地・家屋の名義は母親と長男のものと思われてましたが、長男一人のものであると判明し、紛争をさける為に、その他の兄弟姉妹は権利を主張しなかったそうです。 相続の際、長男の妻とその子で分けたらみたいなやりとりがあり、扶養と相続の間には取り決めはなかったようです。ただ、他の兄弟は次男の面倒を今まで見て貰っていたことや今後も念頭において、そういう判断をしたようです。 以上のことから、まだ何か教えていただけることがありましたら、宜しくお願いします。

  • dulatour
  • ベストアンサー率20% (327/1580)
回答No.2

まず、死亡した長男の妻に全ての財産相続がされるということ自体が、自然ではありませんね。 つまり、母親の遺言がなければ、そのような相続は一般的ではありませんし、まして長男が死亡しているのなら、本来は直系の子どもの分配されるのが現在の法律です。 あなたが、どのような相続関係なのか、また長男の妻に全ての遺産が相続されるときの状況がよく分からないので、なんとも回答のしようがありませんね。

00F
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。相続の状況について詳しく再確認しました。 当該の家でまず、30年以上前に父親が亡くなり、その時点で土地と家屋の名義は長男のものになったそうです。母親が亡くなった時点で、母親名義の貯金の一部が葬儀費用になり、一部は次男に、余った分は長男に、つまり最終的には長男の妻のものになったそうです。当初、土地・家屋の名義は母親と長男のものと思われてましたが、長男一人のものであると判明し、紛争をさける為に、その他の兄弟姉妹は権利を主張しなかったそうです。私はこういったことに関して無知なのですが、この相続状況は自然ではないかも知れませんが、母親が亡くなった時点で、長男も病床にあり、相続の相談をしづらかったことや、長い間、次男の面倒を見てもらっている負い目などから、一銭ももらわなかったという状況のようです。

  • sssg
  • ベストアンサー率41% (5/12)
回答No.1

民法上、同居の親族は相互に扶助義務を負いますので(730条)、この場合ですと、長男の妻は同居の次男を扶助する義務があります。 これに加えて、母親と長男の財産の全てを長男の嫁が相続したことは、まさに877条2項の「特別の事情」にあたりますので、家裁に申請してその嫁に扶養義務を負わせることもできます。 扶助義務と扶養義務の関係ですが、扶養義務の方がより強力な義務であって、扶助義務は最低限度の生活を保持する義務、扶養義務は自己と同程度の生活を保持する義務だといわれております。 したがいまして、当面はその長男の嫁にたいして扶助義務の履行を求めればよいと思いますが、どうも十分な面倒を見ていないなと思われる場合には家裁に申請して扶養義務を負わせることを検討してもよいかと思います。 しかし、こういった家族関係は、双方が納得しないかぎり根本的な解決にはなりませんので、みなさんでよく話し合われるのが一番だと思います。「法律ではこうなっている」と強引に迫るのはあまり得策ではなく、その方に世話を丁寧にお願いしていくのがよいのではないでしょうか。

00F
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 877条2項「特別の事情」の規定を初めて知りました。そこで「単独相続」の点で心配なので、相続の状況について詳しく再確認しました。 当該の家でまず、30年以上前に父親が亡くなり、その時点で土地と家屋の名義は長男のものになったそうです。母親が亡くなった時点で、母親名義の貯金の一部が葬儀費用になり、一部は次男に、余った分は長男に、つまり最終的には長男の妻のものになったそうです。当初、土地・家屋の名義は母親と長男のものと思われてましたが、長男一人のものであると判明し、紛争をさける為に、その他の兄弟姉妹は権利を主張しなかったそうです。 これは「特別の事情」にある「単独相続」にあてはまるのでしょうか。お分かりでしたら、お手数ですが教えてください。宜しくお願いします。

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