• ベストアンサー

民法7条について

初学者です。 「民法7条で、未成年後見人、未成年後見監督人が後見開始の請求をする」のは、どういう場合でしょうか。 「未成年のままで、成年被後見人になる場合」ということでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1485)
回答No.1

> 「未成年のままで、成年被後見人になる場合」ということでしょうか。 簡単に言えば、未成年者から成年被後見人になるということです。 通常、未成年者の保護者は親権者つまり、実親また養親です。 ただ、児童虐待などの理由によって親権者の親権が停止されていることもあります。そのようなときに未成年者の保護者になるのが、未成年後見人、未成年後見監督人などです。 原則的には成年になれば、行為能力者になりますが、未成年者が知的障害などの理由で成年になっても制限行為能力者の一類型である「成年被後見人」や「被補助者」や「被保佐人」に指定する必要があるためこのような規定が存在します。

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

補足

以下の解釈でよいでしょうか。 「未成年者から成年被後見人になる」=「未成年のままで、成年被後見人になる」=「未成年者である成年被後見人」

その他の回答 (2)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

未成年後見人とは未成年を後見する人です。 ですから未成年者は未成年被後見人です。※後見される人のこと

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1485)
回答No.2

ANo.1です。 > 以下の解釈でよいでしょうか。 > > 「未成年者から成年被後見人になる」=「未成年のままで、成年被後見人になる」=「未成年者である成年被後見人」 まったく間違っています。 未成年者も「成年被後見人」も「被補助者」も「被保佐人」も制限行為能力者の一類型です。 そもそも、 > 「未成年のままで、成年被後見人になる」=「 未成年者である成年被後見人」 なら、2重で制限行為能力者になっていることになり、制度制度上矛盾が発生します。

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

補足

「未成年者から成年被後見人になる」とは、どういうことでしょうか。

関連するQ&A

  • 民法7条

    初学者です。 「民法7条で、未成年後見人、未成年後見監督人が後見開始の請求をする」のは、どういう場合でしょうか(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等も提示いただければ幸いです。)。 ※「未成年のままで、成年被後見人になる場合」ということでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 民法総則第7条の意味わかりません。

    第8条に後見開始の審判を受けた者は成年被後見人とする。とありますから、後見開始を受ける人って、成人なんですよね。 なのに第7条の後見開始の審判を請求できる人の中に、未成年後見人が入っているのはなぜですか。審判を受ける人の未成年後見人ってことですよね?成年になっていても、未成年後見人って存在しているのですか? 第7条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者 四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。 (成年被後見人及び成年後見人) 第8条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

  • 民法15条3項について

    初学者です。 以下につき、よろしくお願いします。 民法15条3項「補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。」とあるのですが、 (1)「第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしない」ような「補助開始の審判」とは、どのようなものでしょうか (2)「補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判」のない「被補助人」とは、どのようなものでしょうか (補助開始の審判) 第十五条  精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。 2  本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3  補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。

  • 民法839条について

    初学者です。 「未成年被後見人」とは、どういうものでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 民法2条?3条?4条?

    とある問題集(2006年2月1日初版)の解説に「民法2条を改正して成年年齢を18歳にすれば、特に憲法を改正しなくても選挙権を18歳以上のものに与えることが出来る」と書いてありました。 ですが、平成17年度版の6法全書を参照すると、成年に関する条文は民法4条にありました。また、平成16年に改定されるまでは、成年に関する条文は確か3条だったと思います。 この解説に書いてある民法2条というのは誤植という解釈で大丈夫でしょうか?

  • 民法733条2項について

    初学者です。 民法733条2項が、「女は出産の日から、前項の規定を適用しない。」ではなく、これ(民法733条2項)に「前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には」の文言が入っているのは、どうしてでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 民法の第753条

    民法の第753条  :未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす とありますが これによって、保護者の印や同意はいらなくなるということなのですか? 簡潔におねがいいたします。

  • 民法461条2項について

    〔法律初学者です。〕 民法461条2項の内容を、具体例などもふまえて、極めてやさしく、ご教示願います。 民法461条:  前二条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。 2  前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。

  • 民法388条の「地代」について

    〔法律初学者です。〕 民法388条「土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により裁判所がこれを定める。」にある「この場合において、地代は、当事者の請求により裁判所がこれを定める」の「地代」とは、どんなものでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 未成年後見人の選任について

    民法840条に「家庭裁判所は、未成年後見人またはその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する」とありますが、この中に「検察官」は含まれないのでしょうか?7条の「後見開始の審判」においては「検察官の請求により・・・」という明文規定があるのに、成年後見人と未成年後見人とで違うのか、それとも自分の理解の仕方が根本的に違っているのか? どなたかお教え頂けないでしょうか?