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父が認知した子

父が外で作った愛人の子を認知しました。 その子は婚姻関係のある夫婦(私の父母)ではない間からうまれました。それでも法律上私の妹になるのでしょうか。 そうであるならば、もし子が成人する前にその母親が死亡した場合(父も死亡時)私に養育義務はありますか。

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回答No.1

>それでも法律上私の妹になるのでしょうか。 法律上も、生物学的にも、貴方の妹です。 >もし子が成人する前にその母親が死亡した場合(父も死亡時)私に養育義務はありますか。 民法第877条1項 扶養義務がある範囲 1 直系血族 2 兄弟姉妹(異母兄弟姉妹、異父兄弟姉妹を含む) また、特別な事情があって扶養を必要とするとき、家庭裁判所は「3親等の親族間」においても扶養の義務を負わせることができるとしています。 3親等の親族とは 配偶者 3親等の血族(曾祖父母、祖父母、父母、子、孫、曾孫、兄弟姉妹、従兄弟、叔父、叔母、姪、甥) 3親等の姻族(前記と同じ) になります。 この「3親等の親族」は、全員に扶養義務があると言う訳ではなく、調停などの際に「家庭裁判所がこの範囲から扶養義務者を選んでも良い」と言う事です。

noname9767
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。大変わかりやすかったです。 子と父の間の生物学上の関係に確証がなく、認知が虚偽の可能性があるので公の場で明らかにする必要がありそうです。

その他の回答 (2)

回答No.3

追記。 簡単に言うと「たとえ虚偽でも、認知の取り消しや無効の主張は簡単には認めない」って事です。 被認知者(認知された子)が成人後に、認知の無効を主張して、最高裁がそれを認めた判例はありますが、最高裁が無効を認めたのは「認知を無効にしても、被認知者が生活に困ったり、困窮する事が無かったから」です。 被認知者(認知された子)が、未成年で、扶養を受ける必要があるのであれば、認知無効が認められる可能性は「確実にゼロ」です。 認知無効を認めて欲しいなら、被認知者(認知された子)が成人して経済的に独立するまで待つしかありません。 つまり「扶養義務から逃れる事はまず不可能」って事です。

noname9767
質問者

お礼

扶養義務から逃れようとは思っていません。 ただ、どうしてこのような事態を引き起こしたのか愛人と父に 公の場で説明してほしいのです。 二人が虚偽の届出をし、周囲が迷惑したことと、血縁関係がないこと、認知の届出が虚偽であったことを法廷で認めてもらえればそれで満足です。 子の本当の父親が名乗り出ている事も知っています。 ありがとうございました。

回答No.2

>認知が虚偽の可能性があるので公の場で明らかにする必要がありそうです。 原則として、認知の取り消しは出来ません。 民法第785条 認知をした父または母は、その認知を取り消すことができない。 ただし、以下の法律があります。 民法第786条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。 ここで注意して欲しいのは「主張することができる」としているだけで「認知を取り消しできる」とは書いてない、って事です。 法廷(最高裁など)は「認知によって築かれた被認知者(認知された子供)の生活や立場を安易に喪失させる事は、法の理念に反する」と言う思想で、「もし、DNA鑑定などで生物学的な親子関係が認められなかったとしても、認知の取り消しや無効は認めない」のが普通です。 なので、貴方は「認知の無効の主張」は可能ですが、それが認められる可能性は、ほぼゼロです。

noname9767
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実質的な扶養は続けないといけないのでしょうね。 ただ、扶養の義務は逃れられないにしても、私が認知無効の主張ができるとのこと。血縁関係がないことを証明し公の場で認めてほしいです。 血縁関係の有無を法廷で明らかにできるのであれば、私は主張するつもりです。金銭的な問題は二の次ですので。アドバイス大変参考になりました。

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