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自己破産 持ち家賃貸
noname#203300の回答
問題は質問者様がその物件を担保に入れた時期と賃貸契約を結んだ時期によります。 担保に入れた時期が賃貸契約を結んだ時期より前なら(一般的にはこれが多い)、借主は競売後6ヶ月の猶予を与えられて明渡さなければなりません。これは競売等の債権を執行するのに賃貸契約でそれを阻止しようとヤ〇ザ等と契約を結ぶ債務者が多かったために作られた法律です。 ですから、任意売却を嫌ってわざわざ競売の形を取る買主までいるのです。所有者が賃貸契約を強制的に切れるのはこの競売くらいしかないのです。任意売却ではそうは行きませんので売却金額もそれなりに?下がることになります。どんな買主も借主の頑張る物件なんか買いたくはないでしょう。自由な利用も制限されるわけですから。 『迷惑かけることになってしまう』と言うお気持ちはわかりますが、今の経済状況ではどこで起きても不思議ではない事態ですから借主さんも理解するしかないでしょう。 ちなみに、担保に入れた時期が賃貸契約より後なら借主さんは頑張ることが出来ますが、質問者様の手に入る(返済できる)金額もかなり減額されるでしょう。
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