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自己破産とは?

自己破産をできない理由に、ギャンブルなどで作った借金は自己破産出来ないと聞いたことがあるのですが、そうなんですか?もしそうなら、(1)経済的にも借金を返すのに無理がある場合どうやって借金を返していくのでしょうか?(2)その人が死亡した場合、借金はどうなるのか?(3)死亡した場合、持ち家などを差し押さえられたり、家族や子に借金がまわってくるのか?どうなるのでしょうか、教えてください。

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  • 14kcal
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回答No.3

破産の免責不許可事由にギャンブルは確かにあります。 しかし、現実には債務者の借金救済を優先しますので、多少のギャンブルでは免責される場合が大半です。 質問を順に答えていくと、 (1)本人・保証人が支払うしかありません。何十年かかっても。  現実的には債務整理などをして債権者を話し合い、月々の金額で調整したりするのが現実的だと思います。 (2)保証人がいないのならば、当然相続者が相続されます。 (3)子供や相続権のある家族なら当然借金は廻ってきます。  家も抵当にはいっているのならば競売にかけられるでしょう。 相続は正の財産、負の財産とも相続されますから、借金も当然相続されます。 しかし、負の財産が大きい場合には相続放棄が一般的ですから、最終的には子供には支払義務がなくなるのがほとんどです。 但し正の部分、家や多少の貯蓄などの財産もあわせて放棄することになりますので、そこに家族が住んでいるとすれば出て行かなくてはなりません。 相続についてのサイトを見つけましたのでリンクを張っておきます。

参考URL:
http://www.souzoku-navi.com/method/

その他の回答 (2)

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.2

死亡した場合、借金は相続財産として子供に引き継がれます。 配偶者にも引き継がれます。 ただ、負の財産(マイナス)のほうが多い場合、相続放棄が できます。

回答No.1

自己破産=借金チャラではありません。 財産を全て返済に充てて、更に返済計画を立て、返済を命じられるケースがあります。 (1)経済的にも借金を返すのに無理がある場合=生活保護が必要な場合、高齢で雇用の見込みが無い場合のみでしょう。 (2)その人が死亡した場合、連帯保証人がいなければ、返済は免除となるでしょう。 (3)死亡した場合、持ち家などを差し押さえられたりはあります。家族や子に借金がまわってくる事は連帯保証人で無い限りありません。

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