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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者控除)

配偶者控除と生命保険分の確定申告について

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
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回答No.1

>年末調整でも超えるつもりはなかったので、そのように… 年末調整は、実際には年末にならないうちに行うので、そういうことも起こりえます。 >問い合わせたら配偶者控除を配偶者特別控除に切り替える申告を… 結果として年末調整が間違っていた場合は、1月中に会社で再年末調整 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm をしてもらうか、3/15 までに自分で確定申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm をしなければいけません。 3/15 までにしなかったのなら、今から期限後申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm をどうぞ。 >生命保険分で確定申告をしても市民税のときの収入は103万8千円のままで税金がかかるもの?… 誰の、何の税金が? 103万8千円は「所得」388,000円に換算されます。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ・あなた自身の所得税・・・配偶者控除 38万が配偶者特別控除 38万に変わるだけで、納税額に変化なし。 でも確定申告は必要。 ・あなた自身の住民税・・・配偶者控除 33万が配偶者特別控除 33万に変わるだけで、納税額に変化なし。 ・妻の住民税・・・お書きの情報だけで確実な判断できませんが、少なくとも「均等割」は発生します。 「所得割」もいくらか発生する可能性はあります。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan >生命保険分で確定申告をして所得税が0になっても配偶者控除にはもどらない… 扶養控除や配偶者控除の判定材料となる「合計所得金額」とは、各種の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を適用する前の数字です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >このようなギリギリの場合、年末調整で配偶者特別控除の申請をしておいたほうがいい… どっちでも良いですけど、とにかく結果として間違った場合は、再年末調整または確定申告を怠らなければ問題ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nma926140218001
質問者

お礼

どうもありがとうございました。越えたとわかったときあれこれと調べたつもりでいましたが、全くわかってなかったってことですね…ガックリ

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