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配偶者控除と生命保険分の確定申告について

noname#212174の回答

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >生命保険分で確定申告をしても市民税のときの収入は103万8千円のままで税金がかかるもの? 「確定申告」は、「所得税(国税)の過不足の精算手続き」なので、「個人住民税(地方税)」とは【無関係】です。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 市民税(と道府県民税を合わせた「個人住民税」)は、「給与支払報告書」など、または「所得税の確定申告のデータ」を元に、市町村が「一から」計算します。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 計算方法は、「所得税」とほとんど同じですが、もちろん「同じ」ではありません。 ごくざっくり説明しますと、以下のようになります。(収入が「給与収入」のみの場合) ・給与支払金額-給与所得控除=【給与所得の金額】   ↓ ・給与所得の金額-所得控除の額の合計額=課税される所得金額   ↓ ・課税される所得金額×10%=個人住民税の「所得割」額 ※「所得控除」の金額は、【所得税と違う】ものがあります。 ※「所得割」と「均等割」を合わせて「個人住民税」です。 ※「税率」「均等割額」は自治体により違う場合もあります。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html 『所得税・住民税簡易計算機>地域別の住民税均等割・所得割一覧』 http://www.zeikin5.com/info/flat/ >生命保険分で確定申告をして所得税が0になっても配偶者控除にはもどらない? はい、「所得控除の額」で変わるのは「課税される所得金額」で、「年間の合計所得金額(一年間の儲けの金額)」は変わりません。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >このようなギリギリの場合、年末調整で配偶者特別控除の申請をしておいたほうがいい? 「12月31日時点」の「(配偶者の)年間の合計所得金額」が「未確定」ならば、「配偶者控除」も「配偶者【特別】控除」も勤務先では申告せずに、「所得税の確定申告」で「還付」を受けたほうが良いでしょう。 あるいは、「多分このくらいだろう」という「見積り」で申告しておいて、年明けに、勤務先で「年末調整のやり直し」をしてもらうかどちらかになります。 ***** (参考1.) 「源泉所得税が【不足する】」場合は、勤務先の会社は、【1月31日を過ぎても】「年末調整のやり直し」をして、徴収した所得税を国に納める義務があります。 たいていは、従業員自身が「所得税の確定申告」で不足する所得税を納めれば「おとがめなし」ですが、本来はそういう決まりになっています。 『No.2671 年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の【翌年の1月末日以降であっても】行う必要があります。 もちろん、多く徴収している場合は、国は何も言いません。 また、納税者(従業員)自身が、【会社に何も言わず】「還付のための確定申告」を行なって「還付」を受けてもまったく問題ありません。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm ***** (参考2.) 「個人住民税」には、【所得税にはない】「非課税限度額(非課税の基準)」というものがあって、「【税法上の】扶養親族の数」などによって「非課税」になる基準が決まっています。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。) ※「収入が給与のみ」の場合は、「給与支払金額100万円」までは「所得割」が非課税で、「給与支払金額93万円・96万5千円・100万円」までは「均等割」も非課税になります。 ※いずれにしましても、税金が収入を上回ることはないので、無理に収入を抑える必要はありません。 ただし、「自分の会社では、【税法上の】控除対象配偶者だけに家族手当を支給する決まりになっている」というような、「個人の事情」によっては、その限りではありません。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ***** (その他参考URL) (一宮市の案内)『所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ --- 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm --- 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

nma926140218001
質問者

補足

くわしく解説いただきありがとうございます。 所得税と市民税が別の計算で行われてるとは思いませんでした。 区役所に聞いたらいまからでも配偶者特別控除をつけて計算し直しをしてくれるそうですが、六月分の給与から高いままの税金で引かれてしまいますよね。あとで調整がはいるんでしょうかね。 無知だったのは私だけなのかな。知らずに市民税を払ってる人はいないんでしょうか…。 今回は高校の助成金の申請があって、去年より収入が減っているのに所得割額が多く、助成金の額も年間10万以上違ってくるので気づきましたが恐ろしいです…。 今回の場合、妻の合計所得金額が103万を越えたことがわかったときに、会社で年末調整のやり直しをしてもらうのがいちばん楽な方法でしょうかね?

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