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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者控除)

配偶者控除と生命保険分の確定申告について

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…六月分の給与から高いままの税金で引かれてしまいますよね。 「配偶者【特別】控除」が適用されていなければそうなります。 >あとで調整がはいるんでしょうかね。 はい、「徴収済みの個人住民税」を考慮して「算定のやり直し」が行なわれます。 勤務先には、「算定し直した税額」が改めて通知されます。 >…知らずに市民税を払ってる人はいないんでしょうか…。 【一定の条件を満たす】「給与所得者」は、「申告の義務」を免除されますので、「納税手続きが楽」ということと引き換えに「税務申告に疎くなってしまう」=「気付かず損をする可能性が高くなる」とは言えると思います。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >今回の場合、妻の合計所得金額が103万を越えたことがわかったときに、会社で年末調整のやり直しをしてもらうのがいちばん楽な方法でしょうかね? 「楽かどうか?」で判断するとそうなります。 ちなみに、【今回は】、「配偶者控除」から「配偶者【特別】控除」に変えて「年末調整」をやり直しても、【税額が変わらない】=【追加で徴収する所得税が無い】ですが、【不足する】場合は、前述のとおり、「やり直さなければならない」ことになっています。 『No.2671 年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の【翌年の1月末日以降であっても】行う必要があります。 ※特に指摘がありませんが、「所得税」は「配偶者控除」が適用されているのですよね? ※不明な点はお知らせください。

nma926140218001
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 「所得税」は「配偶者控除」を受けてます。 源泉徴収票では控除されてて、市民税納税通知書では控除がなかったことで疑問になったんです。勝手に妻が離婚届でもだしたん?とかバカなこと考えたりして(笑) 難しいですね、税のこと。所得税はわりとあちこちで見つけられるけど、市民税のほうは見つけることができませんでした。 今年はたぶん配偶者特別控除のほうになると思うので迷うこともないと思いますが…。

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