改正児童ポルノ規制法について

このQ&Aのポイント
  • 改正児童ポルノ規制法について、規制強化の内容や適用範囲の広がりなどに疑問が生じています。
  • 映像作品や二次創作物なども規制の対象となり、水着姿の未成年女性が登場するミュージックビデオなども規制対象となるのか疑問です。
  • また、改正法の救済措置や冤罪のリスクについても懸念されています。
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改正児童ポルノ規制法について

現在、国会で審議されている改正児童ポルノ規制法案について、児童ポルノについては、規制強化に賛成ですが、疑問が生じたので質問しました。 現行法より規制内容が強化されて、架空の人物(キャラクター)やアニメや漫画といったいわゆる映像作品などにも適用範囲が広げられるようです。 同人誌などの行き過ぎた表現の二次創作物など規制は賛成ですが、映像作品では18歳未満の女子が水着など露出が多く衣服を着用していない状態の作品も規制適用範囲とするような法文の書き方です。そもそもが、二次創作物である点で、著作権とその隣接権でグレーゾーンである出版物ですから、仮に公的な審査機関が出来たとしても、申請できないとは思います。 ここで疑問なのは、メジャーデビューをしているアイドルグループなどの夏ソングなどにあるような水着を衣装として使ったミュージックビデオなども演者の年齢によって規制および回収や罰則の対象にもなるのでしょうか。 一時期話題となっていた某アイドルグループでは、下着でのMVがありましたが、どの程度なのでしょうか。 (※広くメディアなどに出演しているグループを質問対象とし、インディーズで活躍しているまたは過度な露出を目的とするアイドルグループは含めません。) また、この法律では規制を強化が大幅に進むようですが、被害者の救済については、不十分であるのと同時に悪意ある第三者からメール便などで意図しない形で送りつけられることによる冤罪や捜査機関が対象者に対して無名で送りつけ、その場に都合よく警官が現れるなど別件逮捕(転びの公妨的な)のようなことなどは増えないのでしょうか。 最後に挙げた問題点は、やや行き過ぎた部分があるとは思いますが、このような使われ方もそのうちあるのかなぁとは思ったのですが。 宜しくお願いします。

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回答No.3

まず、公的審査機関があらかじめ審査する、というのは、憲法によって禁止されている「検閲」行為にあたるために出来ません(憲法改正をすれば別でしょうが) 例えば、映画の「映倫」、アダルトビデオなどの「ビデ倫」などの審査機関はありますが、これらは、あくまでもその業界が作った「自主規制」団体であり、その職員も、「元」警察官僚などで警察官僚そのものではありません。 ですので、実際、こういう審査機関が「猥褻表現ではない」として販売したものが、警察によって「モザイクが薄いから猥褻物だ」として関係者が逮捕される、なんていう事件は過去に起きています。 ですので、公的審査機関を作ること自体が出来ない上に、自主審査機関はあくまでも「自主」なのでそれで大丈夫という保証はありません。 ですので、同人誌などであっても、最終的には同じです。 で、とりあえず、質問文である創作物規制ですが、自民党・公明党案では「将来、規制対象とすべきかの検討課題」とされているだけで、仮にこの法案が通ったとしても「規制対象」とはなりません。 ただし、それを見ると犯罪に走る、というような効果は既に否定されているにも関わらず、というのは、「将来的に規制をする」という意思表示と見ざるを得ませんが。 で、質問文の内容について、ですが…… >ここで疑問なのは、メジャーデビューをしているアイドルグループなどの夏ソングなどにあるような水着を衣装として使ったミュージックビデオなども演者の年齢によって規制および回収や罰則の対象にもなるのでしょうか。 や >悪意ある第三者からメール便などで意図しない形で送りつけられることによる冤罪や捜査機関が対象者に対して無名で送りつけ、その場に都合よく警官が現れるなど別件逮捕(転びの公妨的な)のようなことなどは増えないのでしょうか。 については、既に09年6月の衆議院法務委員会でのやり取りの中で質問として出ています。 このとき、規制を進める側である元警察官僚の自民党・葉梨康弘議員は、次のように述べています。 >ここで疑問なのは、メジャーデビューをしているアイドルグループなどの夏ソングなどにあるような水着を衣装として使ったミュージックビデオなども演者の年齢によって規制および回収や罰則の対象にもなるのでしょうか これは、「ジャニーズジュニアの少年などが、上半身裸で踊っているようなコンサート映像なども、規制対象となる可能性があるので、ソフトは破棄していただき、思い出として記憶にとどめていただきたい」と述べています。 宮沢りえのヌード写真集・サンタフェも同様である、とのことです。 次に、 >悪意ある第三者からメール便などで意図しない形で送りつけられることによる冤罪や捜査機関が対象者に対して無名で送りつけ、その場に都合よく警官が現れるなど別件逮捕(転びの公妨的な)のようなことなどは増えないのでしょうか。 ですが、電子メールの添付ファイルなどで、児童ポルノ画像などが送りつけられて、それがPCのキャッシュに残った場合も違法なのか? という質問に対し、「添付ファイルの中身が、児童ポルノかどうかは、開かなくてもわかるはずだから違法で問題がない」と回答しています。 私には、そんなことが出来るのは超能力者くらいだと思うのですが、警察官僚出身の葉梨議員によると、そういうことらしいです…… つまり、葉梨議員の回答などからわかるのは、規制を進める側も、その意味を理解できていないのではないか、ということです。

nabeyaki
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 よく見ると男子の乳首は、良くて女子のはポルノという認識みたいですので、ジャニーズは良さそうみたいですが・・・ たしかに、検閲に当たるため出来ませんね。実際に発刊して販売前に、天の声が聞こえるというのは、検閲に等しいとは思いますけど。 最も困るのが印刷業者に猥褻な表現物を請け負ったら違法という規制が困りますね。 これらの法律は、解釈次第で違法性が変わるような曖昧な表現ばかりです。 実際には、パソコンのことがよくわからない政治家が、よくわからないまま所持も違法、ファイル名を見ればわかる。など役人にいいように踊らされているように見えます。 防衛省の役人ですら、どこかの国から発信された偽ファイルを開いて感染させているのに、児童ポルノ.aviとご丁寧な送信者はいないと思います。 この法律は、遡及性があるのも厄介ですよ。合法で購入したのに、次の日から違法となればメーカー回収ならまだ返金もありますが、没収となればお金も返してもらえないでしょうし。 何が問題の本質かを理解してないように感じてなりません。 究極的には、誰も持ってない目的であると思いますが、それ以上の拡散防止と被害者救済が目的じゃないのかと感じます。

その他の回答 (4)

  • arex8316
  • ベストアンサー率19% (15/78)
回答No.5

児童ポルノ改正案で恐ろしいのが単純所持の禁止と漫画やアニメまで規制することです。 ドラえもんの静香ちゃんの入浴シーンやエスパー真美の絵画シーンも18歳未満ですので、持っているだけで処罰の対象に なりますので、破棄しなければなりません。その規制内容の基準そのものが曖昧なので警察の裁量次第でいくらでも取り締まることができます。ほとんどの漫画が規制の対象になりかねません。アニメやゲームなど入れたらとんでもない数を 破棄しなければなりません。 子供の成長記録でさえ処罰の対象になりかねません。 私たちにできることは身内や同僚の方に単純所持の禁止がアニメ漫画まで及ぶことを一人でも多くの人に知らせてください 私たちの成長アルバムでさえポルノと見られる可能性十分にありますよ。 主婦や女性の方も無関係だと思わないでください。

回答No.4

No.3です。 丁寧な返事、ありがとうございます。 男児の乳首は、ということですが、実際の条文と、自民党・公明党案の改正案の条文では、男女の違いなどについての言及はありません。ですので、解釈次第で、いくらでも運用可能です。 そもそも、社会状況というのは刻一刻と変化するものですから、ある程度、解釈次第で運用の幅を広げられるようにする、というのは当然です。ただし、この法案について言うなら、あまりにも曖昧すぎるが故に、司法当局の判断によって、何でもありという状況が拙いわけです。 変な話ですが、憲法9条があるのに自衛隊が存在できているのも、 1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 の第1項後半の「国際紛争を解決する手段としては」という文言があるので、自衛隊が「国際紛争を解決する手段」ではない戦力だから、という物凄い解釈があるからです。 この解釈によって存在する自衛隊についての評価は避けますが、こういうことも可能だ、という実例と言えます。 私は、基本的に、今回の自民党・公明党による改正案には反対です。 先の回答で綴ったような理由のほかにも、意図しない理由で犯罪者になってしまう危険性というのがあります。それは、「合法と信じて購入したポルノが、実は児童ポルノだった」ということがあるからです。 たまに、ですが、アダルトビデオの業者が、出演者が18歳未満だった、として逮捕されることがあります。業者は、身分確認をして、出演者が18歳以上であることを確認するわけですが、18歳未満の児童が身分証明書が偽造をし、業者をだまして出演したということがあるのです。当然、ここで作成されたポルノは「児童ポルノ」に該当します。この場合、業者の側は、出演者の身分確認を怠った、という非がありますから、それで逮捕されるのもやむを得ないでしょう。 しかし……それを購入した側は何か非があるのでしょうか? 人の見た目で、相手の年齢を判断するのは不可能です。例えば、10歳と20歳なら、判別するのは出来るでしょう。しかし、18歳と17歳なんて見た目で判断できるでしょうか? 私には出来ません。 そうすると、一般的に流通しているポルノを「児童ポルノではない」と信じて購入し、所持していた人が、実はそれが「児童ポルノ」であったとして逮捕されるケースというのが起こり得るわけです。自民党・公明党案では、「性的欲求を満たす目的で」とありますが、この場合、「性的欲求を満たす目的」で、「児童ポルノとは知らずに」所持するわけですから…… 私自身としては、製作・頒布の量刑をあげる、なんていうのは全く反対するつもりはありません。 しかし、所持の禁止、というのは極めて問題が大きなもので賛成できない、と言う風に考えています。

  • nosamajin
  • ベストアンサー率23% (80/342)
回答No.2

私はこの規制には反対する立場ですが、それを予め表明した上で回答します。 メジャーデビューをしているアイドルグループが水着などを着用している場合でも、年齢や内容によっては規制、回収の対象になる可能性が高いでしょう。 数ヶ月ほど前、非常に有名な某アイドルグループがグラビアを撮影した際、アイドルの胸元を隠した手の主が未成年の男だったというだけで児童ポルノではないかと騒がれ、掲載した雑誌が回収される騒動がありました。 改正ポルノ規制法が仮に施行されれば、こうなる可能性が高いでしょう。 >また、この法律では規制を強化が大幅に進むようですが、被害者の救済については、不十分であるのと同時に悪意ある第三者からメール便などで意図しない形で送りつけられることによる冤罪や捜査機関が対象者に対して無名で送りつけ、その場に都合よく警官が現れるなど別件逮捕(転びの公妨的な)のようなことなどは増えないのでしょうか。 先行して導入された欧米やアメリカではそういう事例があります。 ウイルスに感染したパソコンが警察がおとりで流してる画像を持ち主が知らぬ間にダウンロードし、その結果、パソコンの持ち主が逮捕される事例や、妻が離婚訴訟を優位に進めるために旦那のPCにそういう画像を故意に入れたりする事例があるようです。 日本でもそういう懸念はないとはいえません。 特にウイルスによる乗っ取り事件で相次いだ冤罪事件を見ると、今回の規制法案は冤罪の温床になりそうな気がします。 おまけに無罪が仮に確定しても、一度ついたイメージダウンは容易に晴れません。 私がこの改正法案に反対している理由の一つに、こういう冤罪のタネになるという疑念が払拭されていないからです。

nabeyaki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 最近の大阪府警など一連の証拠改ざんや検察まで絡んでいた証拠データ改ざん事件など法治機関の不信が高まっていることから、利用されかねないと感じています。 意図しないダウンロードなどは、どんなに気を付けても不可能です。 また、一度世に出れば回収は不可能でどこかにコピーが残るのが電子メディアの便利な部分であり、不都合な部分ですね。 なんというか、改正著作権法にしても、ストリーミングしたキャッシュは? 何をもってコピーというの?(バックアップは認めるけどコピーガード回避は、違法→コピーガードがあるから複製出来ないのにバックアップはどうして出来ようか。) 電子メディアに明るくない政治家と利権絡みの役人にいいように法律が作られ、抜け道がありますね。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

ここ で違法にはあたらないと書き込むと削除されるので、違法ですと答えておきます。 あくまで、この質問板では違法です。 その内に、法律マニアが違法性について答えてくれると思います。

nabeyaki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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