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警官の拳銃所持や携帯の基準は?

警官の拳銃の落し物や使用の過剰防衛等の違法性が時にニュースに成りますが・・・ 街で見かける女性警官や交通取り締まりの警官の場合は、拳銃所持しているのかどうか、またTVドラマの刑事ものでは男女の区別なく射撃シーンが出てきますが、必要な場面もあるだろうが銃を狙っての危険性も出てくるのでは・・・ 質問は、所持携帯したり、射撃訓練は、職制や職務とか、内勤外勤、男女他、どのような基準で行われているのだろうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

警察官等けん銃使用及び取扱い規範 (昭和三十七年五月十日国家公安委員会規則第七号) 警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条の規定に基づき、警察官等けん銃使用及び取扱い規範を次のように定める。 第一章 総則 (略) 第二章 使用等 (あらかじめけん銃を取り出しておくことができる場合) 第四条  警察官は、職務の執行に当たりけん銃の使用が予想される場合においては、あらかじめけん銃を取り出しておくことができる。 2  前項の規定によりけん銃を取り出しておく場合には、けん銃を奪取されることのないよう細心の注意を払うとともに、相手を殊更に刺激しないよう配慮しなければならない。 (以下略) 第三章 携帯等 (けん銃の携帯) 第十一条  警察官は、制服(活動服を含む。以下同じ。)を着用して勤務するときは、けん銃を携帯するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一  室内で勤務するとき(交番その他の派出所、駐在所その他これらに類する施設で公衆の見やすい場所において勤務するときを除く。)。 二  会議又は事務打合せに出席するとき。 三  儀式に出席するとき。 四  音楽隊員が演奏に従事するとき。 五  看守勤務の警察官が留置施設において勤務するとき。 六  交通整理、交通取締り、交通事故の処理又は交通事故に係る犯罪の捜査に従事するとき。 七  災害応急対策のための活動に従事するとき。 八  雑踏警備に従事する場合等でけん銃を携帯することが職務遂行上特に支障があると所属長が認めたとき。 九  前各号に掲げる場合のほか、けん銃を携帯することが不適当であると所轄庁の長が認めたとき。 (けん銃の携帯方法) 第十二条  制服又は特殊の被服を着用してけん銃を携帯するときは、けん銃入れに納めて帯革に付け、右腰に着装するものとする。ただし、職務の性質上特に必要がある場合には、所属長が指示する方法により携帯することができる。 2  前項本文の方法により、制服又は特殊の被服を着用してけん銃を着装したときは、安全止革を撃鉄に掛けボタンで留め、ふたのボタンを掛けるものとする。ただし、職務の執行に当たりけん銃の使用が予想されるときは、安全止革及びふたのボタンは外しておくものとする。 3  私服を着用してけん銃を携帯するときは、目立たないよう適宜の方法で携帯するものとする。ただし、職務の執行に当たりけん銃の使用が予想される場合は、この限りではない。 (以下略) 第四章 訓練 (訓練) 第十五条  所轄庁の長は、適正かつ的確なけん銃の使用及び取扱いを図るため、所属の警察官のけん銃訓練を行わなければならない。 (訓練責任者) 第十六条  所轄庁の長は、所属の警察官の中から、訓練の実施責任者(次項において「訓練責任者」という。)を指定するものとする。 2  訓練責任者は、命ぜられた部署におけるけん銃訓練の実施の責に任ずる。 >街で見かける女性警官や交通取り締まりの警官の場合は、拳銃所持しているのかどうか 第十一条六号を参照のこと。 >TVドラマの刑事ものでは男女の区別なく射撃シーンが出てきますが 第十二条3項を参照のこと。 >必要な場面もあるだろうが銃を狙っての危険性も出てくるのでは・・・ 第四条2項を参照のこと。 >質問は、所持携帯したり、 上記で回答済み。 >射撃訓練は、 第十五条~第十六条を参照のこと。 >職制や職務とか、内勤外勤、男女他、どのような基準で行われているのだろうか? 「警察官等けん銃使用及び取扱い規範」には、制度、職務内容、性別等での差異はない。すべて同じ規範を用いる。

lions-123
質問者

お礼

詳細かつ丁寧にお教え願いまして誠にありがとうございます。 また、法令等の根拠を示しての解説・考察をお教え願い、心より感謝とお礼を申し上げます。 大変ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • shin1417
  • ベストアンサー率27% (199/721)
回答No.4

>どのような基準で行われているのだろうか? 基準は「必要になる可能性の有無」です。 交番の警察官やパトカーでパトロールする警官は、いつどんな場面(拳銃が必要な)に想定するか分かりませんので、常時携帯します。 警察署内で勤務の場合、拳銃なんかを使用する可能性は皆無ですから携帯しません。 私服刑事の場合は、ケースバイケースですが、基本的には携帯しません。 拳銃や凶器を所持している可能性がある相手と遭遇する場合、可能性がある場合は上司の許可をもらって携帯します。 刑事ドラマのようにいつでも拳銃を持っている訳ではありません。 昔、関西の方で暴力団同士の抗争が起き、街中での発砲事件が短期間に連続して発生した時がありました。 その時は、その地域で活動する警察官は全員拳銃を携帯しました。 白バイ警官も駐禁の取り締まりをするミニパトの婦警さんも全員拳銃を持ちました。 「必要になる可能性が有る」とこういうことになるのですよ。

lions-123
質問者

お礼

詳細かつ丁寧にお教え願いまして誠にありがとうございます。 具体的な事例や解説を頂き、大変、分かり易く参考になりました。 疑問に思い、検索してみましたが、法令の解釈や具体的なケースでの基準が良く分からなかったのでお陰様で助かりました。

  • ndkob2011
  • ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.3

「けん銃の使用が予想される場合」は許される、というのが結論。 職制や職務とか、内勤外勤、男女、という観点は、「けん銃の使用が予想されない場合」に適用する。

lions-123
質問者

お礼

詳細かつ丁寧にお教え願いまして誠にありがとうございます。 >「けん銃の使用が予想される場合」は許される、というのが結論。 なるほど! でも主体的に状況把握の出来る出動・捜査でない、緊急時や不測の事態には、日頃から所持携帯・射撃訓練していないと間に合わないだろうし、装備すればするほど、銃の無い国ニッポンの中で銃の流出や使用される矛盾やリスクにも成りますね・・・

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

警察官等けん銃使用及び取扱い規範 (昭和三十七年五月十日国家公安委員会規則第七号) によります。 第11条に携帯についての規定によれば 基本的に勤務中は携帯義務があります。 そして但書に着用しなくていい場合の規定があります。 内勤の際、交通整理、交通取締り、交通事故の処理又は交通事故に係る犯罪の捜査に従事するときは 携帯義務はありません。 女性警察官だから携帯していないと言うわけではなく その職務によると思います。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F30301000007.html

lions-123
質問者

お礼

詳細かつ丁寧にお教え願いまして誠にありがとうございます。 性差による差別や過剰な配慮は良くないと思いつつも、準備(装備や訓練)が無ければ、銃の所持が逆に狙われたり、誤射や過剰使用のリスクへの対応が危惧されるデリケートな問題もあると思うのです。 例えば、夜間の取締とか凶悪犯との遭遇時の対応他に全く同一適応で良いとも思えなく質問しましたが、回答の職務によると言う事で分かり易く疑問が解消しました。

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