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親族のキヤッシュカードで本人亡後引出す
本人からカードを預かつてます、亡き後これで当面の費用を使つてくれと頼まれています。本人亡き後引き出すことは法律違反ですか
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葬儀費用以外は基本的には相続人から意義の申し立てがあれば違反となるでしょう。 葬儀費用は銀行の窓口でも請求書、領収書等を持参すれば払い戻しはできます。残りの部分は相続権者の証明書を提出しなければなりません。 しかし、銀行が預金者の死亡を知らない場合はATMで出金出来ます。この場合、他の相続権者からクレームの出ないように明細書を保管しておけば相続権者の納得が得られるものと考えます。但し、葬儀の規模に相続権者の同意も取りつけておくことも大事です。 もし、不安であれば事前に依頼者から文書を取ることも視野に入れておくことも考えられます。
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たとえば同居している(生計が同じ)親族ですと(直系がベスト) 金融機関によっては 少額に限り 出してくれます いわゆる葬式代程度です。 金額は金融機関によって違います。 一番アバウトなのは農協です。 支店長の裁量で 金額がきまります(完全なケースバイケース) このときに必要なのは 戸籍謄本で 自分が相続人の一名であるという証明と 死亡証明書または除籍証明書です。 わたしの場合 銀行は怖くていけず(横領って言われたくないので) 郵便局が50万以内(これは 50万おろせるという意味ではなく 50万以内しか現在高がなかったという意味です) 農協は 1時間ぐらい詮議されたあとオッケイでした。 ATMですと 残りの相続人から 100% 横領扱い受けますし 法律上もアウトです。 今現在できることは 預かっているわけですから 財産委託契約書をかわすか 最強なのは 任意後見人契約をかわして それに財産委託契約書をつければ 公正証書になりますから完璧 これで まず キャッシュカードを預かっていることが法律的に合法になります 亡くなられたあと使用するには 遺言状しかありません。 公正証書はお金がかかりますから自筆で(本屋さんで売ってる本でもよくご覧にならえて)完璧に作成されたほうが よいと思います。 ちなみに わたしは 親のこれらの書類を作成してもらっています。 一度 相続トラブル(扶養はしないがお金だけ欲しい親族がいて)で苦しめられたせいで 防衛のためです。
- hideka0404
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遺産相続問題で争いの火種になります。 相続権利者から泥棒扱いされるかもです。 「使っていい」という遺書でもない限り難しいでしょう。