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労働安全衛生規則第44条の健康診断費用について
会社で行う健康診断(一般検診)について、費用負担は会社ではなく本人といわれましたが、これは法律に違反していますか? 過去の会社では当然のように会社負担でしたが、本人負担で受けるのは初めてです。回りに人にきいてもおかしいのでは?といわれています。
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- papa42
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通達では、たしかに「事業所が負担すべきものである」と原則論が書いてありますが、「事業者が負担しなければならない」と義務付けてまでは書いてありません。また、費用負担に関する通達の原則論に反しても罰則等は書いてありません。健康診断を受けさせないことについては、法律で罰則が有りますけど。 事実、厚生労働省の調査でも、わずかながらではありますが、全額を従業員負担、ないしは一部を従業員負担としている事業所も有ります。 とりあえず、法律等に書いてある(書いてないこと)ことや調査結果の事実のみを 書いておきます。
- plokij75
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健康診断の実施は、事業者に義務付けられているので、当然、その費用は事業者が負担のようですよ。 多分、厚生労働省労働基準局長発の通達(基発第602号)に記述されているのではないか!?と思いますが。。。見つけられませんでした。 労務安全情報センター・サイトの「健康診断をめぐる諸問題 」:http://labor.tank.jp/anei/kenkou-sindanQA.html#005 の「目次(5)健康診断にかかる費用の負担はやはり事業主が全額持つべきものであるのか」を参照してください。
- neKo_deux
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法律では、費用についてはどちらが負担すべきって事は明記されていません。 行政解釈では、雇用者側が負担するのが望ましいって意見はありますが、強制力などは無いです。 労働組合などを通して団体交渉するとかが現実的な解決方法だと思います。 会社が一括で負担する場合には、助成金などが支給される場合もありますし。