• ベストアンサー

借金をしている本人が亡くなったら、どうなる?

決してあやしい質問ではありませんので先にお断りしておきます!知識として知っておきたいだけです。 銀行や、カード会社、サラ金、などから借金をしている人が、不幸にして亡くなった場合、残りの借金は法定相続人の誰かが引き継いで返すことになるんでしょうか?それとも亡くなった時点で一旦精算(全部返さないといけない)でしょうか?本人名義のカード類は返さないといけないんでしょうか? 本人の口座は閉鎖になるんでしょうか?その口座についていた自動融資サービスも無くなるわけですか? 本人名義の口座・カード類は全て、消滅するのか、法定相続人に全部引き継がれるのか?法定相続人とは誰になるのか?権利と義務両方を引き継ぐならいいけど、権利は消滅して、返済の義務だけ残る、しかも一括で!なんてことになったら、悲劇ですね! 法律上の回答と、実際ぶっちゃけた話どうなるのか、両方知りたいです。

noname#110117
noname#110117

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.2

こういった内容で、「実際ぶっちゃけた話」は余りありません。ほとんどが法律に基づいて処理されます。 >残りの借金は法定相続人の誰かが引き継いで返すことになるんでしょうか? 法定相続人が、財産・債務をすべて引き継ぎます。法定相続人のうち、だれが引き継ぐかについては、相続人全員で話し合って決めることになります。これが決まるまでは、基本的には法定相続分ずつの返済をしますが、実務上一人が代表して返済を続ければよいと思います。 >本人名義のカード類は返さないといけないんでしょうか? 当然名義人がいないわけですから、使用することができません。従って、返納することになります。 死亡がわかると同時に支払は止められます。そして、法定相続人全員の印鑑をもって、あるいは、先ほどの「遺産分割協議書」をもって、引き出すことができます。銀行預金は当然相続財産の一部な訳ですから当然です。自動融資についても同じことです。ただ、これは「ぶっちゃけた話」、銀行に死亡の事実を告げずに、とりあえず葬儀費用などを引き出してくる、というのはよくある話です。 >法定相続人とは誰になるのか? 平たく言えば、配偶者がいれば配偶者と子、子がすでに死亡していればその子、それらがいなければ親、それもいなければ兄弟、兄弟がすでに死亡していればその子、などと決められています。 権利と義務は基本的に両方引き継ぐことになります。 ただ、債務の方が多くて、引き継ぎたくなければ、相続放棄の申し立てをすることもできますし、債務を限度として債権を引き継ぐということもできます。

noname#110117
質問者

お礼

なるほど、よくわかりました。ありがとうございました!!

その他の回答 (4)

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.5

相続税を他の方が払うと、その肩代わりした税金分だけ、払ってもらった人が贈与を受けたことになり、贈与税が課税されます。 現実に否認例がありますので、お気をつけください。

noname#110117
質問者

お礼

税金の肩代わりが贈与税に当たるなんて、詳しくご存知ですね!参考になりました。ありがとうございます

  • pixis
  • ベストアンサー率42% (419/988)
回答No.4

>銀行や、カード会社、サラ金、などから借金をしている人が、不幸にして亡くなった場合、残りの借金は法定相続人の誰かが引き継いで返すことになるんでしょうか? 相続人の希望で決まります。他に相続できる財産があり 借金と秤にかけ、得なようだったら相続するという事ができます。その場合は勿論借金も相続します。ところが財産より借金が上回り(そこまで借金すれば普通はこうですね)相続するのが損な場合は相続放棄できます。 両方ある場合、財産だけを相続するということはできません。 >それとも亡くなった時点で一旦精算(全部返さないといけない)でしょうか? 本来、借金は本人が亡くなった時点でチャラです。 保証人などがいれば別ですが、いなければそこで借金は帳消しです。ただし、前にも書きましたとおり、相続人次第で返さなければならなくなります。 > 本人名義のカード類は返さないといけないんでしょうか? そりゃ勿論返さなければなりません。というかクレジットカードでしたら、本人以外使えない事になっていますから なくなった時点で無効となります。 本人の口座は閉鎖になるんでしょうか?その口座についていた自動融資サービスも無くなるわけですか? はい、なくなった時点で引き出しはストップとなります。 現実には、1日・2日銀行がなくなった事を知らなければ 家族が引き出す事はできます。 ところが後日相続が始まった場合、死亡当日の残高証明が 必要になりますので、いくら口座にあったかバレル事になります。死亡日の残高が本人の現金資産に勘定されますので、如何に借金はチャラだと言っても、家族が死亡日のあと引き出して使ってしまえば、相続した事になり家族が借金を払わなければならなくなります。 > 本人名義の口座・カード類は全て、消滅するのか、法定相続人に全部引き継がれるのか? はい、消滅はしません、名義変更して相続人が使えます。 カードも名義変更となります。(口座番号は同じでかまいません) 法定相続人とは誰になるのか? まず配偶者、実子、養子が順当ですが、子供がいない場合は親や兄弟が相続人となります。また親もいない兄弟もいない人なら、兄弟の子供までが相続人となります。 よく遠縁の天涯孤独の人が死んで思わぬ遺産が転がり込んできたとか言いますが、親の兄弟までが限界であり それ以上の親等は相続権はありません。 つまりイトコから相続はできない事になります。 権利と義務両方を引き継ぐならいいけど、権利は消滅して、返済の義務だけ残る、しかも一括で!なんてことになったら、悲劇ですね! おっしゃる通り、権利を相続したら義務も相続しなければならず、権利だけは無理です。 また義務だけ相続させられるという事もありません。 嫌なら相続放棄すればいいだけです。 法律上の回答と、実際ぶっちゃけた話どうなるのか、両方知りたいです。 ぶっちゃヶても、法律上と同じです。 ただし相続とは誰がどう相続しても基本的にはかまいません。(例 相続人で協議して全員が納得すれば長男だけ全部相続してもかまいません) 相続税も誰がどう払ってもかまいません。 (例 相続は長男だけがしたけど、相続税は次男がすべて払うのも極端ですがかまいません)相続税は財務省が取るわけですから誰から取ろうが、耳揃えてあればいいわけです。

noname#110117
質問者

お礼

大変わかりやすくお答えいただいて、ありがとうございます!!

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.3

ちょっと追加。 先ほどの「遺産分割協議書」 と書きましたが、「先ほど」がないですね。借金のところに書いた「相続人全員で話し合って決める」の決めた結果を、正式な文書にしたものが、遺産分割協議書です。

  • shy00
  • ベストアンサー率34% (2081/5977)
回答No.1

財産も負債も相続されます。 相続した方が、負債についても返して行くこととなりますが 相続は一定期間内であれば放棄できます 財産の法規は家庭裁判所に申し出て手続きとなります ちなみに、住民税などの税金はなくなられた年度までは支払う義務があります   前年の所得にかかるものですから http://www.hyogoben.or.jp/kurashi/19990910.htm の様な例が載っているサイトもあります 参考になさってください また、相続対象となるものについては http://minami-s.jp/page007.html >本人の口座は閉鎖になるんでしょうか? 無くなった方の口座自体は凍結されます、と言うか届け出をしてください >法定相続人とは誰になるのか? http://minami-s.jp/page008.html など参考になさってください

参考URL:
http://minami-s.jp/page006.html
noname#110117
質問者

お礼

ありがとうございます!参考になりました!

関連するQ&A

  • 借金の相続

    最近兄が死にまして、母親が相続人です。 兄にはクレジットカードとサラ金に300万ほど借金があります。 相続放棄する予定ですが、それが認められるまでの間、母はそれらの債務者に何かをしなければならない義務があるのでしょうか。 それぞれの会社に連絡してみようと思うのですが、その場で、1週間以内に一括で支払えと言われたら言いなりにならなければならないのでしょうか。 クレジット、サラ金とも大手です。

  • 父が他界してから1ヶ月たちますが、次々に借金が判明し、どう処理するのが

    父が他界してから1ヶ月たちますが、次々に借金が判明し、どう処理するのが一番いいのかわからない状態です。 相続放棄をしてしまうと、家が担保に入っている場合は抵当にとられてしまうのでしょうか? プラスの遺産 *生命保険500万 受け取り人は父本人 *預貯金 100万 マイナスの遺産(借金) *総額1500万 (農協や金融界者から借金。また、ほかにもまだ判明してない借金がある可能性あり) *死後10日後くらいに、農協には借金を一部返済すみ。 (当時判明していた借金の額が少なかった為、通常の単純相続をしようと考えていた) *家の権利書が見つからず(家の名義は父だったが、土地の権利は母名義)、もしかしたら借金の担保に入っている可能性もあり。 家の価値は推定1000万ほど。 *法定相続人は母と兄と私です。 ご回答どうぞよろしくお願いします。

  • 借金の相続について教えてください。

    借金の相続に関してお尋ねします。 <状況> 1. 父親、母親、長男、次男の4人家族の場合です。 2. 数年前に父親が他界しました。 父親名義の財産として父親、母親、長男が住んでいる家と土地、その近くに次男が住んでいる家と土地があります。 母親と次男が遺産分割協議書(?)に印を押し父親名義のこの二つの家と土地全部を長男が相続しました。 次男は長男名義になった家と土地にそのまま住んでいます。 貯金等についてはどのくらい有ってどう処理したのか不明です。 3. その後長男が事業を始めましたが、あまりうまく行かず、長男のために母親が借金を重ねたようです。 その借金の抵当に長男名義の家と土地が入っているとのことです。 4. 最近母親が借金(長男のためと思われる)を残したまま、次男には どこにどれだけの借金があるか を全く説明しないまま他界しました。 5. 現在、長男は行方不明です。 <質問> 1.母親の残した借金は、その抵当に長男名義の家と土地が入っていることから判断すると長男の同意のもと、長男のための借金と思われますが、法律的には次男に母親の借金を相続する義務が有るのでしょうか? 2. 義務が有る場合、次男の責任分担は50%でしょうか? 軽減する方法はありますか? 3. 母親の借金が何処にどれだけ有るかを調べる方法はありますか? 4.銀行以外のサラ金(?)等からの比較的小額の担保の付いていない借金の返済義務はどのように処理されますか? 以上、長くなりましたがよろしくお願いします。

  • 相続をしてからしばらく経って判明した借金。どうすればいいですか?

    昨年父がなくなり、私(子)が相続をしました。 1年経ったある日、サラ金から、 「お父さんに借金があり、清算してほしい」と電話がありました。 サラ金側には父の身分証明書と借用書があり、確かに借金がありました。 この場合、私(相続人)は返済義務があるのでしょうか? あるとした場合、どうすれば拒否できますか? 相続を放棄してもかまいません。ご教授ください。

  • クレジットカードの名義人が亡くなったら、債務だけ相続人に引き継がせてポ

    クレジットカードの名義人が亡くなったら、債務だけ相続人に引き継がせてポイントは消滅するというのはいかがなものでしょうか。 クレジットカードの名義人が亡くなり、生前の購入分の請求書が遺族(相続人とまでは書いていませんでしたが)宛てにきましたが、聞いてみたところ、債務は相続人が支払い、ポイントは本人でないので使えないということでした。確かに約款では、ポイントは相続人は請求できないと明記されていました。 相続は、債務も債権も引き継いで一切を清算するすることが大前提だと思うのですが、債務だけの相続という約款はいかがなものでしょうか。 「民法第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」 最近はポイント還元率が高くなってきていることから、大きな額がたまっており、これを一方的に消滅させられてしまうのは相続の仕組みとしていかがなものかと思うのですが、どう思いますか。

  • 銀行系カードローンで、借金している本人が亡くなった場合、その借金はどう

    銀行系カードローンで、借金している本人が亡くなった場合、その借金はどうなるのでしょうか?現在、毎月利息のみ支払っていて、元金はまるまる借りたままの金額が残っている状態です。保証人無し(たぶん土地が担保)。 1、相続の対象となるのでしょうか? →なった場合、相続人がコツコツ返済する事になるのでしょうか? 2、相続になろうがなかろうが、本人が亡くなれば、一括返済 … になるのでしょうか? 3、一括返済になる場合、返済不可能だったら、土地はただちに競売されるという事なのでしょうか? 言葉不足でわかりにくいかと思いますが、何卒ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

  • 遺産(借金)相続 甥と姪の場合

    亡くなりました本人には銀行からの借金(数千万円)が残っていることが判明しました。 本人の両親や兄弟は全て亡くなっており、甥と姪(兄弟の子供)は存命でおります。 本人の妻と子供は相続放棄の手続きを終了しているようです。 この場合に、存命の甥や姪にまで返済の義務は生じますでしょうか?。 相続放棄の手続きをとれば返済の義務は無くなりますか?。 (つまりは甥姪まで遺産相続の権利・義務があるのでしょうか)

  • 親の借金

    私の父が先週死亡したのですが、死亡後に兄から”父親にはサラ金に借金があり、その支払いをする必要があるが、自分は相続を破棄する”という話がありました。しかし、兄もサラ金に手を出しており、その借りた金が親の金であるかどうかには疑ってしまいます。(この兄は昔から相当のうそつきなので、私は兄が借金したと確信しています。) そこで、教えていただきたいのですが、サラ金業者は兄が借りた金を兄が返済不能との理由で、死亡した父の名前で請求するという行為をすることはあるのでしょうか?また、兄が父の保険証を持ち出し、さも父が借りた様にサラ金業者と共謀するということはあるのでしょうか?また、借りる際に、直筆のサインとかはするのでしょうか? 死亡した人間に借金を押し付けて、兄が知らんふりして逃げる気がしてなりません。 私が相続破棄すれば、父の兄弟が土地家屋を相続することになるのでしょうか?そのばあい、父の借金も父の兄弟に返済義務が生じるのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 親父の死亡による借金の相続について

    お世話になります。先日親父が死亡し、色いろ調べているうちに借金があることが判りました。 まだ、債務の全額は判らないのですが家、土地が親父と共有名義になっており、相続放棄は考えておりません。お伺いしたい点は以下のとおりです。 1 通帳でしか債務が確認できないんですが(契約書の類は無し)債権者を特定する方法はあります   か 2 債務残高を債権者に聞く場合親父が死亡したため と聞くと1活返済を言われそうですが、何か良  い言い回しはあるでしょうか? 3 同様に銀行にもカードローンがあり、親父の口座の残高を0円にしたところ自動でカードローンより  補填されてしまいました。車のローンほか決済はこの口座での引き落としになっていますが銀行に  も親父が亡くなった旨説明をしたほうが良いのでしょうか。 4 通常サラ金やカードローンなどは加入者が死亡した場合は借金は無くなるものと認識していました  がこちらも相続になるのでしょうか? 以上分かりにくい点もあろうかと思いますが宜しくお願いいたします。

  • 他人名義での借金。名義本人の返済義務の有無は?

    ネット上で知り合った女の子のことなのですが、元彼と付き合っている頃に、元彼が勝手に女の子の名義で借金したそうです。 額は総額150万円以上。詳細はわからないくらいだそうです。 アコムやアイフルなどのサラ金が4社ほどで、闇金のトイチが100万円くらいだそうです。 質問は以下の3点 1.他人が誰かの名義を使って借金をすることはできるのか 2.この女の子に返済義務はあるのか。また、無くすことはできないか。 3.元彼に犯罪性はないのか。 特に闇金は返済義務が法的には無いというのを聞いたことがあります。 いかがでしょうか?

専門家に質問してみよう