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月途中で雇用形態が変更した労働保険料の計算について

労働保険料の計算について教えて下さい。 給与計算期間の月途中で雇用形態が変わり、日割り計算で雇用保険料を徴収した場合、労災保険料の計算は、1名分であっても、常用労働者1名で雇用保険適用分の賃金を記載し、臨時労働者1名で雇用保険適用外分の賃金を記載する方法で良いのでしょうか? 合計の人数が実際人数より1名増えることになるのですが、この考えで良いのでしょうか? 24年度の確定保険料を計算している途中で行き詰まってしまいました。宜しくお願いします。

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  • marinke
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回答No.3

Q質問の画面の下のA回答枠□内で回答する時追加質問が別画面になっているので,Qに正確にAが出来ているかどうか確認できないのです。ですから何度でも質問してください。 お礼の内容の下のところで, あなたが,私が質問している内容は4月~翌年3月分の賃金で計算する労災保険料と雇用保険料です。← このように書いてありますが,あなたは,会社が納付する事を云っているのか,従業員が納付することを云っているのか理解できません。 労災保険料は会社だけが納付します。従業員は納付しないですよいいですか? 雇用保険料は会社と従業員が折半で納付します。 この事から,考えると4月から翌年の3月分の賃金で計算する。と書いてあるが賃金と云う言葉が出ていると云う事は従業員の事です。そうであれば,あなたが,書いてある労災保険料は賃金には関係ないのです。 雇用保険料も正常な勤務をしてそれに見合う賃金になり料額表に掲載されていない給与なら対象外です。

jimu_pp
質問者

お礼

再度言葉足らずで申し訳ございません。 事業所が支払う平成24年度の確定保険料の計算のことで質問しておりました。労災保険料と雇用保険料の納付については理解しております。 実は、他の手段でもこの件について質問しておりまして解決いたしましたので締め切らせていただきます。回答ありがとうございました。 給与計算期間途中で雇用保険適用期間と適用期間外の賃金がある場合、常用労働者と臨時労働者それぞれに分けて記載し、それぞれ1名ずつ記入して構わないとの見解を得ました。

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その他の回答 (2)

  • marinke
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回答No.2

少しおさらいをしましょう。 労働保険とは,労災保険(労働災害補償保険)をいいます。と雇用保険を総称したことばです。 よって労災保険加入と労災保険料は1年スパーンで考えちゃいけない。もし雇った翌日に事故死したら労災保険が労災保険料の形で対処するのです。 社会保険とは,健康保険・厚生年金保険・労働災害保険(労災保険・雇用保険)をいいます。 A健康保険料・B厚生年金保険料・C雇用保険料の扱い方は,会社と個人が折半をして納付します。 A・B・Cは一般的に456月で決めます。この3ヶ月で新賃金も残業金額も変わるからです。 最後の私が質問している内容うんぬんの人は資格喪失されたのだから何もしなくてよいでは?

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  • marinke
  • ベストアンサー率19% (51/262)
回答No.1

日割り計算で雇用保険料を計算と書いてあるが1ヶ月間の労働賃金で決まるのはないだろうか?我社は4・5・6月分の給料で決まります。 会社は(正社員・臨時者関係なく)1名でも雇用したら労災保険料に加入します。 合計の人数が1名増える?これって何を意味していますか?

jimu_pp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 説明不足で申し訳ございません。 通常は1ヶ月の給与支給額に対して雇用保険料を計算するのですが、1名の従業員が給与計算期間途中で雇用形態の変更に伴い、週20時間未満の労働契約になったため雇用保険の資格喪失をしました。そのため雇用保険加入期間分のみ日割り計算をしました。 今、確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表を計算しておりまして、そのうちの「労災保険料および一般拠出金」を記入するにあたって、この1名の従業員の記載方法に困っています。雇用保険適用分の沈金を常用労働者欄に記入し、適用外分を臨時労働者の欄に記入するとしたらそれぞれ1名ずつと記入することになるのではと思い、それで1名増えると記載しました。 4~6月分の給料で決まるというのは健康保険料と厚生年金保険料の算定のことでしょうか。私が質問している内容は4月~翌年3月分の賃金で計算する労災保険料と雇用保険料の件です。 .

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