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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇の拒否(当日申請)の法的判断)

有給休暇拒否の法的判断とは?

masa2211の回答

  • masa2211
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回答No.7

>制度の不利益変更 とありますが、労働者全部がそう考えているわけではありません。 無給休暇で休んだ場合、まだ有給を消化していないということになるから、休みたい日に堂々と休むことができる。 ゆえに、改良である。  と考えるかたも存在。 また、質問文でこう書いています。 >計画的有給休暇を基本的に認め、実態として利用もされています。 >零細企業ということで、従業員有利な運用をしているという実態もあります。 上記文章ですが、当然ながら、「有給はほとんど消化している」という意味にとります。 (零細企業でそんなとこあるのか?という疑問残りですが、質問文の字句どおりだと仮定します。従業員有利とは、そういうことなので。) この条件なら、労働者から見て改悪だという認識は出ないでしょうから、あっさり改定できると思うが.... 実際、厚生労働省の見解は、こう。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/21.html Q8より インフルエンザに感染し、会社命令で休ませる場合:休業手当を支払う必要なし。 Q9より 発熱などの場合で労働者が有給を希望しなかった場合、雇用者が一方的に有給とすることはできない。 以上より、 休業手当(有給の6割程度)を払うのであれば、質問文の状態では、有給拒否に全く問題なし。 休業手当払わない場合でも、必ずしも従業員不利とはならないので、従業員も乗り気になり、 無問題で改定できる可能性がある。 ※念のため。あくまで、「有給はほとんど消化している」ことが前提ですから。  前提が崩れた場合。 不利益変更に該当。 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/hurieki.html より、第四銀行事件 (最高裁判決:H9.2.28)を準用すれば、 >当日申請の体調不良は有給休暇は認めない  という会社は少数である、だから改悪であり反対する という労働者の反論を 覆すだけのデータがあれば、不利益変更は可能で、そうでなければ不可能、ということ。 データとは、「顧客に無責任と判断される可能性、体調管理の重要性や組織を理解してもらう」 といった、主観のことではなくて、 >当日申請では有給休暇は認めない会社は○%ある というようなことを指します。  私ですか? そもそも、有給を完全消化(更新日で残日数20日以下の意味です。)は夢また夢。 ゆえに、制度改悪と判断し、反対に回るけれど、有給完全消化前提なら、急病時無給でもokします。 (当日無給でも休みたい日(時季)に休めるほうがよいと判断。) しかも、休みの2日め以降は有給/無給は従業員の判断でどちらでもアリという保証つきの制度です。 ※夕方、「明日も休みます」と言えば、翌日は有給。翌日になってから連絡すれば無給。 ※※制度を悪用された場合のことも考えて制度作ってくださいね。  質問文のとおりの制度では、そうなります。 そんなに従業員有利で、しかも零細企業で経営は大丈夫? ※※※こういう企業の管理職は残業地獄になるので、私が管理職なら、就業規則改定に反対しますけど?    管理職は、誰かさんのせいで、最初に休んだ日、その後有給で休まれた日、の2日、対応しないとならない。    しかも、残業代出るのか定かでない..... あと、 >法的に労働基準監督署が認める規定 監督署にだす書類には、労働者の意見書を添付する必要がある(労働基準法90条の2)ので、これは忘れずに。

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